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【知財】【補助金】【東京都台東区】シリーズ(第12回)知的所有権取得支援助成金

坪井央樹

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テーマ:知的財産

東京都台東区の制度を解説します。本制度は東京都台東区独自のものです。
公益財団法人台東区産業振興事業団による制度です。
詳しくは下記URLの通りです。
https://www.taito-sangyo.jp/02-assist/index.html
https://www.taito-sangyo.jp/02-assist/14r4chiteki.html

特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得を助成する目的の補助制度です。
令和4年度の予算分が4月から開始しています。

制度概要

〔助成限度額〕10万円(特許)、5万円(特許以外)〔助成率〕1/2
〔スケジュール〕2022年4月1日(金)~先着順、予算満了時点で終了

知財関連部分

 弁理士費用を対象にできる制度です。
 〔対象になる費用〕
 〇出願料 電子化手数料も該当
 〇登録料 商標等の登録料(初期登録に関わるもの)
 〇特許料 初3年分の特許料(登録時に特許庁へ納付する料金)
 〇審査請求料等 審査請求料(特許)、技術評価請求料(実用新案)
 〇謝金 弁理士に対する謝金
 〔対象にならない費用〕
 ×消費税
 ×更新料
 ×4年目以降の特許料
 ×特許出願を審査開始前に取下げ又は放棄し、審査請求料の返還を求める場合
 ×過去に本助成金の交付を受けた知的所有権に係る費用
 〔対象になるか不明な費用〕
 先行文献調査費用
 外国出願(国際出願を含む。)関連
 中間処理関係の弁理士費用
第39稿出願時費用
第39稿権利化費用

本制度の独自・留意点

1 出願、費用の支払い「前」に申請、交付決定が必要です(出願後ではダメ)。
2 権利取得のスケジュールを組む必要があります(事業計画書のフォーマット)。

〇権利化に必要な費用は下記ページで解説しています。
 https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5088022/
〇弁理士費用は弁理士・特許事務所ごとに発生する条件、金額、及び、費用項目は異なります。詳しくは弁理士・特許事務所の料金表をご覧ください。
 上記弁理士費用は下記平成18年日本弁理士会アンケートにおける平均値で記載しております。この金額はあくまで参考として下さい。
 https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/
〇補助金・助成金(「支援制度」等という言い方をする場合もあります。)は、
地方自治体・制度ごとに呼称が異なり、厳密には助成金、補助金、支援制度は異なる制度ですが、本シリーズでは簡略化のため「補助金」で一貫させてもらいます。

〇本制度は「トップページ > 助成制度 > 知的所有権取得支援 助成金」にあります。

なお、上記の例は、原則の説明用・説明のため簡略化しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。

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専門家

坪井央樹(弁理士)

武和国際特許事務所

特許・意匠・商標の弁理士・知財サービスと創業・IT・新規事業等の経営戦略のサービスを提供できます。

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