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坪井央樹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

【知財】【全国共通】特許料等の減免制度(補助金解説シリーズ第7回)

坪井央樹

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テーマ:知的財産

特許庁の制度を解説します。本制度は全国のどの地域の方でも利用可能な制度です。
詳しくは下記URLの通りです。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html

特許出願の審査請求料、及び、特許料を減免・猶予する制度です。

制度概要

〔軽減率〕1/2~1/4
〔スケジュール〕審査請求料は審査請求時、特許料は特許料納付時
減免1
減免2

本制度の独自・留意点

1 審査請求書、又は、特許料納付書で行う。
2 施行日(2019年4月1日)の前後で手続方法が異なる。
3 他の補助金制度と併用可能なケースが多い。
4 軽減率は企業の規模、法人の種類、条件によって異なる。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html#2


〇権利化に必要な費用は下記ページで解説しています。
 https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5088022/
〇弁理士費用は弁理士・特許事務所ごとに発生する条件、金額、及び、費用項目は異なります。詳しくは弁理士・特許事務所の料金表をご覧ください。
 上記弁理士費用は下記平成18年日本弁理士会アンケートにおける平均値で記載しております。この金額はあくまで参考として下さい。
 https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/
〇補助金・助成金(「支援制度」等という言い方をする場合もあります。)は、
地方自治体・制度ごとに呼称が異なり、厳密には助成金、補助金、支援制度は異なる制度ですが、本シリーズでは簡略化のため「補助金」で一貫させてもらいます。

〇本制度は「ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 手数料等の減免制度について」にあります。

〇なお、国内出願だけが対象で海外のものは別制度を活用します。海外も似たような制度がある場合が多いです。

なお、上記の例は、原則の説明用・説明のため簡略化しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。

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専門家

坪井央樹(弁理士)

武和国際特許事務所

特許・意匠・商標の弁理士・知財サービスと創業・IT・新規事業等の経営戦略のサービスを提供できます。

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