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【知財】【全国共通】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(補助金解説シリーズ第5回)

坪井央樹

坪井央樹

テーマ:知的財産

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の制度を解説します。本制度は経済産業省系のもので全国で共通して活用できる制度です。
詳しくは下記URLの通りです。
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
通称「ものづくり補助金」又は「もの補助」と呼ばれます。

製造業系・技術系では王道的な補助金制度で、知的財産関係も当然に補助対象となります。
新型コロナウィルス対策で変更されている場合もあるので注意して下さい。

制度概要

〔助成限度額〕
一般型750万円~2000万円
グローバル展開型3000万円
ビジネスモデル構築型1億円
〔助成率〕1/2~2/3
〔スケジュール〕(令和4年)2・3月公募→3・4月申請受付開始→5月申請締切→7月採択決定

知財関連部分

 上記のどの型でも「知的財産権関連経費」が補助対象となると明記されています。
 〔対象となる経費〕
 〇特許・意匠・商標等の知的財産権の取得に要する弁理士の手続代行費用等の経費
 〇弁理士への謝金 コンサルタント料、旅費 ※専門家費用として認められています。
 〇外国特許出願のための翻訳料
 〔対象とならない経費〕
 ×日本の特許庁に納付する手数料等 出願料、審査請求料、特許料、拒絶査定不服審判請求料
 ×訴訟費用
 ×事業期間内に出願が完了しないもの
 ×事業成果でない知財
 〔認められるか不明な経費〕
 (全般)PCTに関する経費 *外国出願関連に含まれるか不明です。また、予備調査請求等も不明です。
 (全般)先行文献等の調査費用
 (全般)外国特許庁にかかる費用
*募集要項等の公開資料で明記されている点だけ「助成対象となる(〇)」、又は、「助成対象とならない(×)」としています。

もの補助 フロー

もの補助 補助対象
大きな費用になる審査請求料や審判費用が対象外なのは残念ですが、最も費用負担になる弁理士費用・外国関連部分は対象となるのが有益です。

〇権利化に必要な費用は下記ページで解説しています。
 https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5088022/
〇弁理士費用は弁理士・特許事務所ごとに発生する条件、金額、及び、費用項目は異なります。詳しくは弁理士・特許事務所の料金表をご覧ください。
 上記弁理士費用は下記平成18年日本弁理士会アンケートにおける平均値で記載しております。この金額はあくまで参考として下さい。
 https://www.jpaa.or.jp/howto-request/attorneyfee/attorneyfeequestionnaire/
〇補助金・助成金(「支援制度」等という言い方をする場合もあります。)は、
地方自治体・制度ごとに呼称が異なり、厳密には助成金、補助金、支援制度は異なる制度ですが、本シリーズでは簡略化のため「補助金」で一貫させてもらいます。

〇減免猶予制度等が併用可能です。

なお、上記の例は、原則の説明用・説明のため簡略化しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。

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専門家

坪井央樹(弁理士)

武和国際特許事務所

特許・意匠・商標の弁理士・知財サービスと創業・IT・新規事業等の経営戦略のサービスを提供できます。

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