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コラム

【知財】創業と知財

2021年10月31日

テーマ:知的財産

コラムカテゴリ:ビジネス

創業・起業(副業等の場合を含みます。)時に関係する知財について解説します。

創業にする前に権利取得が理想

法令上、特許権等の知的財産権は取得の義務がありません。
ただし、「創業」に限られず(新製品開発等の場合も該当します。)、製品を流通させた後、又は、ホームページ等で発表してしまった後は技術が公知となる場合が多く、その技術について後から特許権を取得することができなくなります(例外はあります)。
ほかに、創業時は、資金調達等のために色々な方に試作品や製品の説明等を行う場合が多いですが、これにより新規性を喪失したと判断される場合、又は、説明した人に権利を取られてしまう(「盗作」みたいなイメージです。法律上は「冒認」と呼びます。下図参照)といったリスクがあります。
冒認
冒認のような事態を防ぐには説明等の人に見せる前に権利を取得しておくことです(下図参照)。
冒認対策
なお、上記の通り、特許を取得できるか否か(=新規性があるか否か)は、直接は「創業」と関係がなく、個々の技術を公知にしたか否かが重要です。一般的に創業すると技術を公知にする行為が多くなりますので、できれば創業前が良いという意味です。創業準備の段階でも資金調達等を行うことはよくありますので、その場合には「創業準備」よりも更に早く出願した方がよいということになります。

ちなみに特許権は法人(会社)が権利者にもなれますし、社長・創業者等の個人が権利者にもなれます。
ただし、創業前の会社(まだ法人格がない状態です。)は権利者にはなれません。
権利は移転可能ですので、まずは個人で取得し、会社設立後に法人に移す等の運用も可能ですが、特許庁に手続きが必要になります。

特許取得のメリット1

 
一方で、特許権を取得しておくメリットもあります。
補助金や融資を受ける際に「強み」(SWOT分析の「S」です。)と主張できる根拠になります。
技術や製品を強みにする創業は多いですが、客観的な根拠を確保するのが案外難しい場合があります。
客観的に独自性・新規性をアピールするには特許権の取得が手っ取り早いでしょう。
特許が取得できるということは特許庁という国家機関により審査されて認められたものです。いわゆる「お墨付き」です。
理論上、特許発明は特許権者しか実施が許されません。この製品は他にはない独自性の高いものですと言い切れる根拠になるわけです。

特許取得のメリット2

 
広い権利範囲の特許が取得できる場合が多いです。
創業するときは最も基本的な機能・構成で製品が出されることが多いです。
これが実施されると、以降の製品にも適用される基本機能については、もう公知となるため特許権は取得できません。
言い換えると創業前であれば基本機能についての特許(基本特許と呼ばれます。)が取得可能です。
創業後、製品は改良されることになると思いますが、以降は改良部分についてしか権利化はできません。
基本特許

対策

大雑把には早めに弁理士へ相談することです。
これは特許権が取得できるのか?発表してしまってよいのか?他者の権利侵害になっていないか?・・等々の相談をしてみるのがよいです。
以前に解説しましたように、特許性は審査を担当する審査官によって幅があります。
そのため、出願時点では特許になるか確約できない場合が多いため、出願しても権利にできなかったという結果になる場合もあります。
権利になると思い込んで準備していたら、あてが外れた等となる場合もあるので早めに相談しましょう。

また、近年、知的財産権取得については費用が補助金の対象となる場合があります。
中小企業や起業者には特に補助が手厚いので補助制度を活用して安く権利取得をするのがお薦めです。

補助金・助成金

 *創業専用以外のものも紹介しています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~千葉県の例~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ちば創業応援助成金 令和3年度(*年度ごとに募集があります。)
https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=2997&frmCd=48-1-1-0-0
産業財産権等関連経費

令和3年度ちば中小企業元気づくり基金事業(新商品・新技術開発)(*年度ごとに募集があります。)
https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=2518&frmCd=48-2-1-0-0
産業財産権等関連経費

令和3年度高度・成長研究開発助成事業(*年度ごとに募集があります。)
https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=2519&frmCd=48-2-2-0-0
産業財産権等関連経費

特許等取得支援 令和3年度
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/enterprise/kyoka-sosyutu/keiei/tokkyo.html
特許・実用新案・意匠・商標出願手続に要する弁理士費用の一部を負担

適用可能な補助金・助成金・支援制度は上記以外にもあります。
ほとんどの補助金は、他の補助金と重複して補助対象にするのが禁止です。補助率や適用対象期間等をよく確認して選びましょう。


上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。

この記事を書いたプロ

坪井央樹

弁理士・中小企業診断士の資格を持つ知財関連の専門家

坪井央樹(武和国際特許事務所)

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