借地の底地を相続したので売りたいのですが@地主さんあるある話

石田大祐

石田大祐

テーマ:ご売却相談

 こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
弊社にてコンサルしている地主さんの多くが「借地の底地」を所有しています。

借地の底地って何???
カンタンに説明しますと、「アナタが所有する土地の上に、他人(第三者)が家を建てて住んでいる状態の土地」を借地の底地、と言います。

アナタの所有する土地だとしても、他人が使っている土地なので、アナタ自身はその土地を使うことが出来ません。
「ワタシが使うから引っ越して」とお願いしても、引っ越ししてくれません。

とくに、平成4年7月31日以前からの借地契約は「旧法借地権」と呼ばれていて、「一度貸したら二度と帰ってこない」と言われたほどです。
借地人の権利がモノ凄く強いことが、よくわかる表現ですね。

その代わり、地主であるアナタは、その土地に家を建てて住んでいる借地人さんから「借地代」を毎月受け取ることができます。
とはいえ、受け取れる借地代は結構安いです。。。

借地代が高ければ、借り手側は「借りるよりも他の土地を買った方がお得だわ」と考えるので、そもそも借地代は安いのが一般的です。

借地の底地を相続した地主さんから「借地の底地はいくらで売れますか?」と相談を受けることがあります。
一般的には、実勢価格の10%~15%くらい、と言われています。
「えっ!?」って感じですよね(^▽^;)

次回、その理由についてご説明をしていきたいと思います!
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
「使っていない不動産あるからそろそろ身の振り方を決めよう」と思っているなら、売却プロフェッショナルのマリブ不動産コンシェルジュにまずはお気軽にご相談ください。

不動産の売却のこと、相続のこと、ご相談ありましたら画面ヨコの「メールでお問い合わせ」からどうぞ。

それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
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★不動産実務検定(旧大家検定)講師
★JREC不動産コンサルタントマスター
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石田大祐
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石田大祐(不動産コンサルタント)

マリブ不動産コンシェルジュ

【争族対策】と【相続税対策】のご提案で、【幸せな相続】を叶えます。相続税対策には【相続税専門】の税理士と強力タッグを組み、不動産投資家や地主系オーナー様の課題を一挙に解決致します。

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