大自然に包まれる「木の温もりの家」が農地法で売却不可能!?@夷隅郡大多喜町
こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
前回、借地権の価値についてお話ししました。
まだ読んでいない方はコチラからどうぞ
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5131023/
相続した実家が「借地権」だった場合、あなたはどうしますか?
売ります? 貸します?
それとも「よくわからないので」と言って、地主さんに返します?
今回は、借地権を「売りたい」「貸したい」という時の最大の注意点を1つお話ししたいと思います。
相続した実家を売りたい、貸したいとき、すぐに売却や賃貸契約をしてはいけません。
「え?」って感じですよね(^▽^;)
実は、借地の上に建っている建物を、第三者に売却したり賃貸するとき、事前に地主さんの承諾が必要なのです。
このルールを知らずに売ったり貸したりしたら、地主さんに怒られます。
「借地利用に関する承諾書」という書面をおこして、地主さんに署名捺印してもらいましょう。
なので、売ったり貸したりするのは、承諾書を無事に用意できてからになります。
万が一、地主さんが「他人に譲渡や賃貸はさせないよ(承諾しないよ)」と言ったら、先に進めませんのでご注意を(^▽^;)
※この場合は裁判所に申し立てができます。地主さんの代わりに裁判所がOKを出すことで、売却や賃貸が可能になるケースもあります。
フツーは不動産屋さんに相談すれば、売却の時も賃貸の時も、承諾書の作成を手伝ってくれます。営業マンが地主さんに連絡して、書面への署名捺印をとってきてくれますので、任せてしまうのが安心ですね。
借地権は、売ったり、貸したり、引き継いだり、場所次第で活用方法はいろいろ広がりますので、覚えておいてください。
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
「使っていない不動産あるからそろそろ身の振り方を決めよう」と思っているなら、売却プロフェッショナルのマリブ不動産コンシェルジュにまずはお気軽にご相談ください。
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それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
10時~18時 年中無休
★不動産実務検定(旧大家検定)講師
★JREC不動産コンサルタントマスター
★JREC相続コンサルタントマスター
★ウラケン不動産・浦田健の弟子
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