大自然に包まれる「木の温もりの家」が農地法で売却不可能!?@夷隅郡大多喜町

石田大祐

石田大祐

テーマ:ご売却相談

こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。

夷隅郡大多喜町の「木の温もりの家」のご売却依頼後、
Facebook経由でのラブコールと初内見、
そして地下天然水による健康回復効果、
そして水質検査について前回まで綴りましたが、
ご覧になりましたでしょうか?

今日のお話しは、前回の続きになりますので
まだ読んでいない方はまずはこちらからどうぞ♪
 ↓ ↓ ↓
大自然に包まれる「木の温もりの家」の天然水で水質検査@夷隅郡大多喜町
https://mbp-https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5048305/

読み終えました?

では続きのお話しを始めますね。

実は私がココに来る1年前、
大多喜町役場からの御触書(おふれ)が出て
「地籍等の調査を執り行う義」について説明会がありました。

地積等の調査って何?
って感じですが、カンタンにご説明します。

1.土地の再測量をします
今回の土地は、昭和40年代頃に測量していたのですが、当時は測量に使う道具がアナログなので、正直なところ、実際の土地面積と登記面積にズレが出ています。
しかも、昔は土地が広いほど年貢や税額が高かったので、「縄伸び」と言う手法を使って、実際の面積よりも小さく測量するような慣習がありました。

本当は4000㎡の広さなのに、測量した当時、3000㎡として登記した。
みたいな感じです。
バブル経済で土地価格が異常に高かった時代には、抜群の節税効果があったと思います。

2.土地の利用状況に合わせて地目を変更します
今回の土地は、登記上はすべて山林ですが、
固定資産税の課税上は
・家があるあたり=宅地
・森っぽいところ=山林
・畑や未使用の土地=畑
として課税されていたので、
税務上は特に問題は無さそうです。

ですが、それから数日後、
衝撃の事実を耳にする事に!

なんと、昨年の地積等の調査によって、
「畑や未使用の土地を畑として登記します」
という話を聞いてビックリ仰天!

畑をお持ちの方はご存知かと思いますが
畑として登記するってことは、
「正式に農地として認めます」という太鼓判を押されるってことで、
なんか良さそうに思えるのですが、コレがとんでもないのです。

実のところ、
「農地になったら他人へ売却できませんよ~」
という感じで、
「農地法という足かせ」を永遠にハメられる事になります。

正式に農地として登記されてしまうと、
「農家さんには売却してもいいよ」
ということになるので、
実質的には
「農家さん以外には売却禁止だよ」
ということになります。

まぁ地元大多喜町辺りの農家さんが買ってくれれば脱出できますが、
地元農家さんだって土地があまっている時代なのに、
わざわざ追加で山林とか買ったりしない事くらい、
皆さんも容易に想像がつきますよね?

その結果、
大多喜町の山林と山の中の家は
「誰にも売ることが出来ず永遠に大多喜町から出られない」
という悲惨な未来がやってくることに。

「どうしても大多喜町を出たい」と思ったら、
売却は諦めて、そのまま放置したり、
賃貸で貸し出したりして、
自分達だけ引っ越す以外に選択肢はありません。
※借りる人は居ないと思いますが。。。

で、自分たちが天国へ召されたら、
大多喜町の山林と家と畑を子供たちが相続します。
子供たちって言っても、
おそらく70才前後の高齢者になってます。

他人に譲渡できない農地と山林と家を残されても、
めっちゃ迷惑ですね。。。

っていうか、
今回の売却の話、
そもそも売れないっ!?
って気づいた瞬間、
サーっと音を立てながら
血の気が引くのを感じた石田でした。。。

つづく。

次回「攻略できるか!?農地法」
ご期待ください。

では皆さん、
またお会いしましょう(^.^)/~~~

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石田大祐
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石田大祐(不動産コンサルタント)

マリブ不動産コンシェルジュ

【争族対策】と【相続税対策】のご提案で、【幸せな相続】を叶えます。相続税対策には【相続税専門】の税理士と強力タッグを組み、不動産投資家や地主系オーナー様の課題を一挙に解決致します。

石田大祐プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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