権利書がない?紛失?再発行?不動産売買の裏ワザ
皆さんこんにちは。
【相続相談と不動産投資専門】マリブ不動産コンシェルジュでございます。
先日、神奈川県横浜市のご実家(空き家)を相続したお客様からご依頼があり、
無料相談にお越し頂いた記事を書きましたが、
お読みになりましたでしょうか?
まだ読んでない方はこちらから先にどうぞ
「相続した空き家のご売却相談@横浜市戸塚区~その1」
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/1206858/
「相続した空き家のご売却相談@横浜市戸塚区~その2」
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5004674/
※その3は後日執筆予定です。
今回皆さんにお伝えしたいのはコチラ!
2018年10月10日、千葉市(熊谷市長)が
千葉市中央区の空き家を強制的に解体撤去する
略式代執行を開始しましたが、
ご存知でしたでしょうか?
カンタンにお伝えしますと、
空き家は木造の平屋建て、床面積約29平方メートル。
築年数は不明で、所有者が亡くなったあと、
複数の法定相続人が継承して所有。
千葉市は市民からの通報で把握し、
2017年1月に保安上危険となる空き家と判定。
同年8月に同法に基づき撤去するよう勧告したが、
改善がなかった。
市長は「本来は所有者によって改善されるのが基本だが、
緊急性が高いとの判断で、初の行政執行に踏み切った」
と説明。(千葉日報社より)
千葉市内の特定空き家は2018年3月時点で97件に。
千葉市内では今後ますます増えていきます。
今後空き家が増えれば増えるほど、
地震による倒壊や火事による近隣住人への
被害や心配のタネも増えますし、
犯罪者や犯罪行為に加担する人間が
空き家に潜んでしまうケースも発生しており、
犯罪の温床になる点でも、とても大きな問題と言えます。
空き家を相続したら、そのままにせず、
「いつまでにどうするのか?」
について、一度考える事がもっとも重要です。
空き家の相続によって、売却後に多額の税金が
発生する場合もあり、
知っている人と知らなかった人では、その差は歴然。
空き家の相続と売却についてもっと詳しく知りたい方は
ぜひこちらの記事も参考にしてみてください。
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5006722/
相続した空き家のこと、今すぐスッキリ解決しちゃいましょう!
あなたからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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