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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和6年度税制改正 接待交際費の見直し  <浦安市川の中小企業支援コラム>

2024年6月15日

テーマ:令和六年度税制改正

コラムカテゴリ:法律関連

物価上昇による飲食費の高騰に対応し、また、コロナ禍でダメージを受けた飲食産業を支援するため、令和六年度税制改正において交際費課税の見直しが行われています。今回は、この改正を以下にて取り上げたいと思います。

交際費等の範囲から除外される飲食費の改正

 損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり1万円以下(現行:5,000 円以下)に引き上げる。この改正は令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用する。

注1)一定の飲食費

取引先を接待するための飲食費で、自社の役員・社員だけの飲食は対象外。

注2)一人当たりの一万円以下かどうかの判定

採用している経理方式によって異なり、「税込経理」を行っている場合は「税込金額」、「税抜経理」を行っている場合には「税抜金額」により、それぞれ判定

注3)免税事業者からの領収書の取扱い(税抜経理の場合)

インボイスの経過措置期間(令和5年10月1日~令和8年9月30日は80%控除、令和8年10月1日~令和11年9月30日は50%控除を認める)中の1万円の判定は下記金額で行うこととなる。

①80%控除期間中は「税抜金額+消費税額x20%」: 領収書金額¥10,784以下
②50%控除期間中は「税抜金額+消費税額x50%」: 領収書金額¥10,476以下
③控除無し(0%控除)となれば、「税抜金額」: 領収書金額¥10,000以下

交際費等の損金不算入制度の延長

中小法人に係る損金算入(定額控除限度額800万円までは損金算入可)の特例及び接待飲食費に係る損金算入(接待飲食費の50%は損金算入可)の特例の適用期限を3年間延長し、令和9年3月末日までとする。

注1)対象となる飲食費

専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。

注2)税抜経理の場合

800万円や50%等の金額の算定における免税事業者からの領収書の取り扱いは上述通り。



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