令和6年度税制改正 接待交際費の見直し <浦安市川の中小企業支援コラム>
先般、成立した令和6年度税制改正ですが、今回はその中から、いよいよ6月から実施となる所得税・個人住民税の定額減税の給与所得者に係る部分について以下取り上げたいと思います。
所得税の定額減税
令和6年分の合計所得金額が1,805 万円(給与等収入で2千万円)以下である者(居住者に限る)の所得税について、定額による所得税額の特別控除を次により実施する。
イ 令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)につき源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除額を控除する。
ロ 特別控除額のうち、上記イにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる給与等から、順次控除する。
(注)特別控除額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得税額を超え
る場合には、所得税額を限度とする。
本人:3万円
居住者で合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者又は扶養親族:1人につき 3万円
この場合において、扶養控除等申告書に記載した事項の異動等により特別控除の額に異動が生ずる場合には、年末調整により調整する。
個人住民税(特別徴収)の定額減税
令和6年度分の個人住民税について、定額による所得割の額の特別控除を次により実施し、個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。
(1)納税義務者の所得割の額から、特別控除の額を控除する(所得要件は所得税と同様)。
(2)特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とする。
本人:1万円
居住者である 控除対象配偶者又は扶養親族:1人につき 1万円
特別徴収義務者は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月から翌年5月まで、毎月徴収する。
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