令和5年税制改正 設備投資促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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テーマ:令和五年度税制改正

各種業界団体より令和六年度税制改正要望が続々と集まっているようですが、要望の詳細が不明な中、今回は、令和五年度税制改正の中から中小企業向け設備投資促進税制の改正を以下にて取り上げたいと思います。

中小企業投資促進税制の見直し

税制の概要

青色申告を行う中小企業者等(資本金等が1億円以下、以下同様)が、①機械装置(取得価額160万円以上) ②測定工具株及び検査工具(取得価額120万円以上) ③一定のソフトウェア(取得価額70万円以上) ④総重量3.5トン以上の普通貨物自動車 ➄内航船舶 を取得し事業の用に供した場合、30%の特別償却を認める。但し、資本金等が3千万円以下の中小企業者等については、7%の税額控除との選択適用を認める。

改正の内容

機械装置の対象から、コインランドリー業(主な事業である場合を除く)の事業の用に供する資産で、概ね全部を他の者に委託するものを除外する。また、総トン数500トン以上の船舶については、環境への負荷の低減に資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届出た船舶に限定する。

中小企業経営強化税制の見直し

制度の概要

青色申告を行う中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが、一定の生産性向上設備・収益力強化設備・デジタル化設備・経営資源集約化設備 を取得し事業の用に供した場合、即時償却或いは7%の税額控除の選択適用を認める。但し、資本金等が3千万円以下の場合、10%の税額控除との選択適用を認める。

改正内容 

コインドリー業又は暗号資産マイニング業(主な事業である場合を除く)の事業の用に供する資産でその管理の概ね全部を他の者に委託するものを除外する。

適用期間

上記二つの税制は2年間延長し、令和7年3月31日までに資産を取得し、事業の用に供した場合に適用する。

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