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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和3年度税制改正 自社株式等を対価とするM&A促進税制の創設等  <浦安市川の中小企業支援コラム>

2021年9月19日

テーマ:令和三年度税制改正

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

令和4年度税制改正要望が各省庁から出揃っているものの、現時点では具体的な改正内容が詰められていないものが多く、今回は、令和3年度税制改正の中から、自社株式等を対価とするM&A促進税制の創設及び中小企業設備投資税制の改正を、以下にて取り上げたいと思います。

自社株式等を対価とするM&A促進税制の創設

改正の背景: 

一昨年12月の会社法改正で、自社株式等を対価とするM&Aについて、現物出資規制・有利発行規制を撤廃した新たな「株式交付制度」が創設されたことに伴い、迅速且つ大胆な事業再編が円滑に進むよう、被買収会社の株主に買収会社への株式譲渡を促す仕組みとして、株式の譲渡益課税の軽減措置を望む声が挙がっていた。

改正事項: 

自社株式等を対価とするM&Aに応じた株主について、交付を受けた株式の保有継続を要件として、株式譲渡益への課税を繰延べ、実効的な制度とするため、事前認定を
不要とし、現金を対価の20%まで用いることも許容し、恒久措置として創設する。

中小企業設備投資税制の延長等

現行措置の概要: 

中小企業設備投資税制は、① 中小企業経営強化税制(中小企業経営強化法の経営力向上計画の認定を受けることを要件に、該当投資資産の即時償却或いは7%又は10%の税額控除が可能)並びに② 中小企業投資促進税制及び③ 商業・サービス業・農林水産業活性化税制(②③ともに該当資産の30%の特別償却或いは7%の税額控除が可能)
から構成され、税額控除額の上限は合計で法人税額の20%であり、適用期限は3税制とも令和3年3月末まで。

改正事項: 

①の利便性向上の為、適用の前提となる計画認定手続を柔軟化するとともに、生産性が年平均1%以上向上することが求められるA類型、投資利益率5%以上が求められるB類型、デジタル化設備であるC類型に加え、M&Aの効果を高める設備として新たにD類型(経営資源集約化設備)を追加し、①及び②の適用期限を令和5年3月末まで2年延長する一方、③は②に取り込む形で廃止する。


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