令和三年後税制改正 繰越欠損金の控除上限の特例の創設 <浦安・市川の中小企業支援コラム>
3月26日、令和3年度税制改正法案が成立しました。今回はその中から、所得拡大促進税制の改変・見直しを、以下にて取り上げたいと思います。
中堅・大企業向け: 人材確保等促進税制への改変
趣旨: ポストコロナ を見据えた企業の経営改革の実現の為、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成を促進する制度へ改変し、国内設備投資額要件は廃止の上、2年間延長する。
改正内容: 令和3年4月1日から令和5年3月末までの間に開始する各事業年度において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合、新規雇用者給与支給額の新規雇用者比較(前期)給与等支給額に対する増加割合(給与等支給額は雇用調整助成金及びこれに類するものの額は控除しないで計算)が2 % 以上であるときは、控除対象新規雇用者給与等支給額の1 5 % の税額控除ができる制度とする。また、教育訓練費の額の比較(前期)教育訓練費の額に対する増加割合が2 0 % 以上であるときは、控除対象新規雇用者給与等支給額の2 0 % の税額控除ができることとする。但し、控除税額は当期の法人税額の20%を上限とする。
中小企業向け: 所得拡大税制の見直し
趣旨: コロナ堝で雇用環境が悪化する中、雇用を守り、個人消費の原資となる所得を拡大する中小企業を支援する為、適用要件を緩和・簡素化し、令和5年3月末まで2年間延長する。
改正内容: 適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1.5 % 以上であることとの要件を、継続を外し、雇用者給与等支給額の比較(前期)雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5 % 以上であることとの要件へ、また、税額控除率が2 5 %となる要件(原則は支給総額の増加額の15%)のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2 . 5 % 以上であることとの要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5 % 以上であることとの要件へ見直す。上記の要件判定における給与等支給額は雇用調整助成金及びこれに類するものの額は控除しない額とする。
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