令和3年度税制改正 退職所得課税の見直し等 <浦安・市川の中小企業支援コラム>
本通常国会において審議された令和3年度税制改正法案は3月26日に成立しましたが、今回は、改正の中から、技術立国日本を支える研究開発投資減税制度の改正を、以下にて取り上げたいと思います。
制度及び改正の趣旨
研究開発投資減税制度は、主として、試験研究費の総額に一定の控除率を乗じた金額を税額控除する総額型(上限は法人税額の25%)、試験研究費の内、大学等と共同試験研究を行うもの(特別試験研究費)に一定の控除率を乗じた金額を税額控除するオープンイノベーション型(上限は法人税額の10%)、更には、総額型の上限に10%を加算する上乗せ措置の三つからなり、新時代を切り開く為、コロナ禍においても積極的に研究開発投資を維持・拡大する企業を後押しする必要がある。
改正内容
改正内容の概要は下記の通りです。
総額型:
1)令和3年4月1日~5年3月末までの間に開始する各事業年度において、基準事業年度(令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度)比2%以上売上高が減少し、且つ、試験研究費が基準年度を超える場合、控除額上限である「法人税額の25%」に5%を上乗せし30%とする。
2)試験研究費の増減割合(過去三年平均との比較)が8%を超える場合の控除率の特例制度を9.4%を超える場合に見直すとともに、試験研究費の増加率が大きいほど控除率を上げる増加インセンティブを強化し、当期含む直近4期の平均売上高に占める試験研究費が10%を超えると適用される上乗せ措置とともに、適用期間を2年間延長し、令和5年3月末までに開始する事業年度とする。また、控除率上限14%は据え置き、下限は6%から2%へ引下げる。一方、中小企業については控除率上限17%、下限12%はともに据え置きとする。
3)試験研究費の範囲にクラウド環境で提供するソフトウェアなど、自社利用ソフトウェアの製作に要した試験研究費を加える。
オープンイノベーション型:
対象となる特別研究費に国立研究開発法人の外部化法人との共同研究及び同法人への委託研究費を加え、控除率を25%(最高は特別研究機関・大学等との共同・委託研究の30%)とする。また、特別研究機関の範囲に文系の研究機関を含む等、一定の改正を行う。
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