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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

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コラム

令和ニ年度の確定申告のポイント!  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2021年2月14日 公開 / 2021年3月30日更新

テーマ:確定申告

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 確定申告 やり方

緊急事態宣言が3月7日まで延長されたことに伴い、所得税、個人消費税及び贈与税の申告期限・納付期限が4月15日まで延長されました。今回は、令和2年分の所得税の申告に際し、新たに適用される主要な改正点を、以下にて取り上げたいと思います。

基礎控除の改正とそれに伴う他の控除の改正

 基礎控除の控除額が38万円から48万円へ10万円引き上げられる一方、合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の人は32万円へ、2,450万円を超え2,500万円以下の人は16万円へ引き下げられ、2,500万円超の人の基礎控除は廃止されました。また、
これに伴い、給与所得控除及び公的年金等控除並びに青色申告特別控除の控除額は、原則として、10万円引き下げられました。

その他の留意点は以下の通りです。

①給与所得控除の上限に達する年収が1,000万円から850万円へ引き下げられ、その
給与所得控除額の上限も220万円から195万円へと減額されました。

②公的年金等収入が1,000万円を超える人の控除額に上限が設けられ、更に、公的年金等
以外の所得金額が1,000万円を超える人の控除額が引き下げられました。

③「電子帳簿保存」又は「e-Taxによる電子申告」をする場合、青色申告特別控除は
従来通り65万円です。
  
④扶養控除等の所得控除を受ける要件である合計所得金額が38⇒48万円へ増額されました。

所得金額調整控除の創設

 年収が850万円超で給与所得控除が上限に達する改正に伴い、子育て世代等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する場合、(給与の収入金額-850万円)×10%<最高15万円>を追加で調整控除出来る仕組みが創設されました。また、給与と公的年金がありその合計所得が10万円を超える場合、基礎控除の改正に伴う10万円の控除減の影響を考慮し、給与所得から最大10万円を調整控除出来る仕組みが設けられました。

ひとり親控除の創設

 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する所得500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額35万円)が創設されました。


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