令和3年度税制改正大綱 第一弾!  <浦安市川の中小企業支援コラム>>

和泉俊郎

和泉俊郎

テーマ:令和三年度税制改正

12月10日、令和三年度税制改正大綱が公表されました。

今回はこの中から、注目すべき二つの投資促進税制の創設(いずれも来年の通常国会に上程される産業競争力強化法の改正<以下、強化法>が前提)を以下にて取り上げたいと思います。

デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設


1)税制の内容:
強化法の認定を受けた事業適応計画に従って、ソフトウェアの新設若しくは増設(ソフトウェアとともに事業適応の用に供する機械装置及び器具備品を含む)をし、又はその事業適応を実施するために必要なソフトウェアの利用に係る費用( 繰延資産となるものに限る) の支出をした場合には、次の措置を講ずる。

① その取得価額の30 % の特別償却とその取得価額の3 % ( グループ外の事業者とデータ連携をする場合には5%)の税額控除との選択適用ができる。
② 繰延資産については、その額の3 0 % の特別償却とその繰延資産の額の3 % ( グループ外の事業者とデータ連携をする場合には5 % ) の税額控除との選択適用ができる。
③ 本制度の対象となる金額は300億円を限度とする。

2)適用時期: 強化法の改正の施行の日から令和5 年3 月31 日までとする。

3)適用額の上限:下記のカーボンニュウトラル投資促進税制との合計で当期の法人税額の20%を上限とする。

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設


1)税制の内容:
強化法の中長期環境適応計画の認定を受けた事業者が、中長期環境適応生産性向上設備 又は中長期環境適応需要開拓製品生産設備 の取得等をして、国内で事業の用に供した場合、その取得価額の5 0 % の特別償却とその取得価額の5 % ( 温室効果ガスの削減に著しく資するものにあっては10 %) の税額控除との選択適用ができる。但し、本制度の対象となる金額は500 億円を限度とする。

2)適用時期: 強化法の改正の施行の日から令和6 年3 月3 1 日までとする。

3)適用額の上限:上記のデジタルトランスフォーメーション投資促進税制との合計で当期の法人税額の20%を上限とする。


ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
市川市南行徳1-11-2-101
(東西線南行徳駅から徒歩3分)
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

和泉俊郎
専門家

和泉俊郎(税理士)

和泉税理士事務所

中小企業の黒字化支援から身近な相続問題まで親身に対応します。事業計画作策支援含め、経営者自らが経営課題を解決出来るようご支援します。また、連結納税や海外展開時の英文会計サポートも可能です。

和泉俊郎プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の資産運用
  5. 和泉俊郎
  6. コラム一覧
  7. 令和3年度税制改正大綱 第一弾!  <浦安市川の中小企業支援コラム>>

和泉俊郎プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼