令和3年度税制改正要望 <浦安・市川の中小企業支援コラム>
12月10日、令和三年度税制改正大綱が公表されました。
今回はこの中から、注目すべき二つの投資促進税制の創設(いずれも来年の通常国会に上程される産業競争力強化法の改正<以下、強化法>が前提)を以下にて取り上げたいと思います。
デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設
1)税制の内容:
強化法の認定を受けた事業適応計画に従って、ソフトウェアの新設若しくは増設(ソフトウェアとともに事業適応の用に供する機械装置及び器具備品を含む)をし、又はその事業適応を実施するために必要なソフトウェアの利用に係る費用( 繰延資産となるものに限る) の支出をした場合には、次の措置を講ずる。
① その取得価額の30 % の特別償却とその取得価額の3 % ( グループ外の事業者とデータ連携をする場合には5%)の税額控除との選択適用ができる。
② 繰延資産については、その額の3 0 % の特別償却とその繰延資産の額の3 % ( グループ外の事業者とデータ連携をする場合には5 % ) の税額控除との選択適用ができる。
③ 本制度の対象となる金額は300億円を限度とする。
2)適用時期: 強化法の改正の施行の日から令和5 年3 月31 日までとする。
3)適用額の上限:下記のカーボンニュウトラル投資促進税制との合計で当期の法人税額の20%を上限とする。
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
1)税制の内容:
強化法の中長期環境適応計画の認定を受けた事業者が、中長期環境適応生産性向上設備 又は中長期環境適応需要開拓製品生産設備 の取得等をして、国内で事業の用に供した場合、その取得価額の5 0 % の特別償却とその取得価額の5 % ( 温室効果ガスの削減に著しく資するものにあっては10 %) の税額控除との選択適用ができる。但し、本制度の対象となる金額は500 億円を限度とする。
2)適用時期: 強化法の改正の施行の日から令和6 年3 月3 1 日までとする。
3)適用額の上限:上記のデジタルトランスフォーメーション投資促進税制との合計で当期の法人税額の20%を上限とする。
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