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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

特例事業承継税制 手続編  <浦安市川の中小企業支援コラム>

2018年6月11日

コラムカテゴリ:ビジネス

平成30年度税制改正の目玉とされ、10年間限定の措置として創設された特例事業承継税制は、この4月から特例承継計画の受理が開始されていますが、今回は納税猶予を受ける為の手続き面を中心に、以下にて取り上げたいと思います。

特例承継計画の提出・認定申請・贈与税の申告

①特例承継計画の提出:この特例の適用を受けるためには、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間の内に特例承継計画を都道府県に提出し、「特例認定承継会社」となる必要があります。特例承継計画とは、会社名、先代経営者・後継者の氏名、承継時までの経営見通し、5年間に行う承継実施内容、税理士等の認定支援機関の所見等を記載した確認申請書でA4三枚の簡単なものです。
②贈与税認定申請書と贈与税申告:平成39年末までの贈与が対象で、納税猶予を受ける為には、贈与税認定申請書(贈与者・受贈者等の詳細で認定要件を満たすか否かのチェックを受けます)を遅くとも贈与日の翌年1月15日までに提出します。認定には通常2ヶ月を要し、その認定書を添付し3月15日までに贈与税の申告をします。

年次報告と継続届出の提出

①年次報告:贈与税の申告期限から5年間、年次報告書を都道府県へ提出し、事業継続要件を満たしていることについて都道府県知事の確認を受ける必要があります。報告期限は、毎年1回、6月15日です。
②継続届出:同様に5年間、税務署へ事業継続の意思表示をする継続届出書を、毎年、8月15日までに提出する必要があり、更に、5年経過後も3年に一度提出します。

先代経営者死亡後の手続

① 切替確認手続:死亡の日の翌日から8ヶ月以内に都道府県へ贈与税の納税猶予から相
続税への納税猶予への切替手続を行い、確認書の交付を受ける必要があります。
② 相続税の申告:上記①の確認書を添付の上、死亡の日の翌日から10ヶ月以内に相続
税の申告をし、また、贈与税の免除届出書(死亡免除)を提出する必要があります。


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