令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
急速に進む中小企業経営者の高齢化により、今後10年間で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われるとの危惧から、10年間限定の措置として創設された特例事業承継税制が4月よりスタートしています。この特例税制を、今回は改正点を中心に、次回は要件・手続を中心に、取り上げたいと思います。
主要な改正点は下記の通りです。
対象株式
発行済株式総数の2/3の上限が撤廃され、全株式が納税猶予の対象とされます。
相続時の猶予割合
これまで相続税では取得株式の80%しか納税猶予されず、上記1)と合わせると、2/3×80%=約53%しか納税猶予の対象となりませんでした。今回の改正で、100% 納税が猶予されることとなり、後継者は、相続税・贈与税ともに、税負担なく、全株式を取得できます。
雇用確保要件
これまでは承継後5年間は平均で8割の雇用を維持することとされ、もし達成できなかったら、即座に納税猶予が打ち切られ、猶予税額に利子税を付けて納付する必要がありましたが、改正により、仮に80%を下回った場合でも、税理士等の認定支援機関が「下回った理由を記載した書類」を提出すれば、猶予の打ち切りとはしないこととされました。
適用対象者
これまでは先代経営者1人に対して後継者1人のみが適用対象者とされていましたが、改正により、先代からの一括贈与等を条件に、先代以外の複数人からの株式取得や承継計画に記載された兄弟等複数の後継者(発行済株式総数の10%以上を有する上位2名又は3名)が取得した株式にも納税猶予の適用があることとなりました。
特例経営承継期間(5年)経過後の減免措置
これまでも「猶予打ち切り」の減免措置があった民事再生・会社更生時に加え、譲渡・合併消滅・解散時にも、一定の減免措置が設けられました。
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