平成30年度税制改正 土地関連税制の主要改正点   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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平成30年度税制改正案は、3月28日、国際観光旅客税法案(4月11日承認可決、出国時に1千円徴収)を除き、年度内成立となりました。今回は、土地関連税制の主要改正点を、以下にて取り上げたいと思います。

土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設

背景:
いわゆる所有者不明土地問題により、近年、地方公共団体における公共事業用地の取得の支障等が生じており、その要因の1つとして、数次にわたる相続を経ても相続登記が放置されていることが指摘され、相続登記を促進する施策が求められていました。

創設事項の内容:
①相続により土地を取得した者が所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税(0.4%)が免税とされます。

②本通常国会にこれから提出され可決承認見込みの「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行日から平成33年3月31日までの間に、市街化区域外の土地で行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地の移転登記時における当該土地の価額が10万円以下であるときは、登録免許税が免税とされます。

買取再販住宅及び耐震改修住宅:不動産取得税の軽減措置の拡充

買取再販事業者が既存住宅を取得し、一定のリフォームを行う場合、或いは、個人が耐震基準を満たさない住宅を取得後、一定の耐震改修を行った場合、これまで軽減措置は建物部分(最大で1,200万円控除)に関わる不動産取得税のみでしたが、敷地部分についても軽減措置(床面積の2倍<上限200㎡>まで課税しない等)が適用されるようになります。適用は4月1日からで、買取再販は1年間の限定措置、耐震改修は恒久措置となります。

居住用財産の買換等に関わる特例措置の延長

譲渡損が生じた場合の譲渡損失の損益通算と3年間の繰越控除(買換時及び買換なくてもロー残高がある場合)の特例並びに買換で譲渡益が生じた場合の課税の繰延措置の適用が、平成31年末まで2年間延長されます。


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