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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成30年度税制改正: 創設編  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2018年2月19日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

平成30年度税制改正法案が本通常国会において審議されていますが、今回は、平成30年度の税制改正項目の中から、創設される主要な税制(事業承継税制の特例は既報通り)について、その要点を以下にて取り上げたいと思います。

コネクティッド・インダストリーズ税制の創設

内容:
サイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携やその利活用により、生産性を向上させる取り組みの為、事業計画を策定し主務大臣の認定を受けて、システムやセンサー・ロボット・AI等を導入した場合、その取得価額の30%の特別償却又は3%の税額控除(法人税額の15%が上限)或いは給与を前年比3%以上増加させた場合は5%の税額控除(法人税額の20%が上限)の適用が受けられます。
対象設備:
センサー等情報収集機器、データ分析により自動化するロボット・工作機械、データ連携・分析に必要なAI・ソフトウェア、サイバーセキュリティー対策製品等(器具・備品、機械装置及びソフトウェア)。

なお、適用期限は平成32年度末までです。

中小企業等の固定資産税の特例の創設

内容:
中小企業等(資本金1億円以下の法人と従業員数1千人以下の個人事業主等)が、年平均3%以上の労働生産性を達成する先端設備等導入計画を策定し、市町村の認定を受けた場合、その償却資産に係わる固定資産税が3年間に亘り50%~100%減免されます。減免される割合は各市町村の条例により決定されます。
対象設備:
中古資産でなく、生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する機械装置(160万円以上)、工具・器具・備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)。

なお、適用期限は平成32年度末までです。

自社株式を活用した事業再編円滑化措置の創設

内容
:買収会社が買収計画を策定し主務大臣の認定を受け、自社株式を対価とする買収を行った場合、買収に応じた被買収会社の株主がその保有する被買収会社株式の譲渡に係わる譲渡益については、買収会社の株式を保有している間、課税が繰り延べられます。
効果:
将来性はあるが手元資金の薄い新興企業や大型案件で資金調達に制約がある場合でも、買収が行い易くなり、また、売り手が買い手の株式を保有する為、買収後の株価下落リスクが減少するとの効果が期待されています。

なお、適用期限は平成32年度末までです。


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