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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

仮想通貨は商品等の購入時点でも課税   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2018年2月12日

コラムカテゴリ:ビジネス

2月16日から確定申告シーズンに入りますが、仮想通貨の関税関係の問い合わせが増えていますので、以下に取り纏めました。

仮想通貨の課税関係

仮想通貨を売却して円に換える時は勿論、仮想通貨で商品等を購入した時或いは他の仮想通貨と交換する時も、以下のように課税関係が発生しますので、注意が必要です。

1)保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
2)仮想通貨で商品等を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
3)保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。

所得区分は原則として雑所得

仮想通貨を使用することによる損益は、原則として、雑所得に区分されますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。

このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。

総合所得でも他の所得との損益通算は不可

雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。
所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算することはできません。

同じ雑所得のFXとの損益通算も不可

ご質問の外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品取引法に規定する取引であり、租税特別措置法の「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の規定により、申告分離課税の対象とされています。租税特別措置法上、先物取引にかかる雑所得等の課税の特例(申告分離課税)の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物取引等、③カバードワラントの取得等とされており、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告していただくことになります。

「マイニング」(採掘)の課税関係

マイニングにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。

なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。


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