仮想通貨の売却益は雑所得!   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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仮想通貨とは、ウィキペディアによると「法定通貨に対して特定の国家による価値の保証を持たない通貨のこと」とされています。

そもそも通貨には、法的裏付けがあり、各国に1つしかなく、日本であれば円、米国であればドルであるのですが、ビットコインに代表される仮想通貨は、中央銀行が発行するのではなく、市場参加者の評価(信任)で成り立っています。これが分散型と云われる所以です。当初、ビットコインは決済という目的のために誕生しましたが、現時点では、投資対象としての意義が大きくなっています。

ビットコイン等で俄成金が続出!

今年は仮想通貨の売買で資産を億円単位で増やした人が多く誕生しており、これまで、「譲渡所得」なのか「雑所得」なのかと様々に議論を呼んできました。

税法では、平成29年度税制改正により、消費税法において非課税として扱われることになりました。今般、所得税について雑所得とされることになりましたが、仮に譲渡所得とされた場合、下記取り扱いとなるはずでした。

① 損失が出たときに、他の所得と損益通算ができる
② 仮想通貨投資で損が出ても、給与所得などと損益通算して税金を安くできる
③ 総合所得の譲渡所得であれば、利益の合計が50万円以下ならば確定申告は不要となり、更に、保有期間が5年を超えるると、課税対象は利益の2分の1だけ

雑所得は投資家にとって不利益が大きい!

譲渡所得と比較し、雑所得となる場合、下記のように不利益が歴然となります。

① 売買で損失が出ても、そのマイナスは「ゼロ」とみなされます。
② 他の所得との損益通算はできません。

なお、サラリーマンのように給与所得を受け取っている人が、給与所得以外の所得の合計が年間20万円以下ならば、所得税の確定申告は不要です(住民税は20万円以下でも必要となります)。

仮想通貨の換金売りで相場下落も!

雑所得で確定したことにより、仮想通貨の投資家が多額の税金を支払うことになるため、仮想通貨の換金売りが広がるのではないかとの見方もあるようです。


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