令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
給与所得者の配偶者がパートで働く場合の損得勘定を考える際、103万円の壁とか106万円或いは130万円の壁とか言いますが、中小企業の経営者の配偶者がご主人の会社以外の会社でパートをする場合、少し状況が変わります。
103万円の壁とか106万円或いは130万円の壁とは何か?
103万円の給与収入があるパートさんは、給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円がマイナス出来るため、所得税の課税所得は¥0となり、所得税は発生しません。住民税の基礎控除は33万円ですから、5万円の10%である5千円の税金が課税されます。また、社会保険への加入義務もありませんから、5千円が負担すべき全てで、手取額は¥1,025,000です。
然し、パート先の会社が従業員数501名以上等の要件に該当し、106万円の収入となると、社会保険への加入義務が発生し、ご主人の扶養から外れ、自分で社会保険を払うことになります。106万円の場合の社会保険料は106万円x14%=¥148,400で、手取り¥911,600(所得税・住民税は¥0)となります。また、ご主人の所得税の計算上、配偶者に係わる控除が2万円減少しますから、例えば、所得税と住民税の合計税率が30%とすると、6千円の負担増となり、住民税5千円もあり、実質の手取額は\900,600との試算となります。
従って、約12万円も手取りが減少することになります。106万円でなく、130万円で社会保険への加入義務が生じる場合も、その壁の所で、同様な手取りの逆転現象が生じます。
中小企業経営者の配偶者が自社と外部の会社でパートに出た場合は ?
二つの会社でパートとして働く場合、それぞれの会社で下記のいずれかに該当しなければ、社会保険への加入義務はありません。
1)正社員の3/4以上の勤務時間、勤務日数であること。
2)パート先が従業員が501人を超える会社については、次の全てに該当すること。
―週の労働時間が20時間以上
―賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
―1年以上雇用されることが見込まれる
中小企業経営者の配偶者は自社での労働時間はフレキシブルに設定可能ですから、社会保険に加入しない働き方が出来易いメリットがあります。また、自社の利益が十分でなく、未払の状態であれば、外部からキャッシュを稼いで家計を助けるとの視点は大変重要なことですから、社会保険料等の負担をしてもキャッシュを稼いだ方が現実的との判断もあり得ます。
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