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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成29年度税制改正法案可決!   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2017年4月9日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

平成29年度税制改正案が、3月27日、年度内成立しました。今回はこの中から、安倍政権が社会を変える大仕事と意気込む「働き方改革」にも関わる中小企業経営強化税制を、以下にて取り上げたいと思います。

中小企業等経営強化法の概要

昨年7月1日に施行となった中小企業等経営強化法に基づき、中小企業等(資本金1億円以下の企業や小規模事業者)が、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資等の取組を記載した「経営力向上計画」を作成し所轄大臣の認定を受けることにより、即時償却や税額控除、固定資産税の軽減措置、更には、有利な資金調達の為の金融支援を受けることが出来ます。計画については、認定経営革新等支援機関(税理士等)の確認が必要となります。

中小企業経営強化税制の内容

1)対象設備: 税制の適用対象は下記の通りです。
① 生産性向上設備(旧モデル比年平均1%以上向上するものであることが要件です)
機械装置 160万円以上
測定器具及び検査器具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上
ソフトウェア 70万円以上
② 収益力強化設備(投資利益率が年平均5%以上である計画が必要です)
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上建物附属設備 60万円以上
ソフトウェア 70万円以上

2)優遇措置: 
① 即時償却又は税額控除(取得価額の10%、資本金3千万円~1億円は7%)のいずれかをの選択適用出来ます。
② 税額控除の上限は法人税額の20%ですが、1年間の繰越控除が可能です。
③ 適用期間: 平成29年4月~平成31年3月末までに取得し事業の用に供することが前提となります。

申告時の留意点

3年間固定資産税が半額になる固定資産税の特例との併用適用が可能ですが、申告時には、中小企業経営強化法の認定書と生産性向上設備の場合には工業会証明書、収益力向上設備の場合には経済産業局の確認書それぞれの写しを添付する必要があります。


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