令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
平成28年度税制改正で、これまでは病気や怪我の治療費のみ(お産関係費用は例外的に対象)に限定されていた医療費控除について、一部の予防・健康管理費用も医療費控除の対象とする特例が創設されました。今回は、この特例について、以下ポイントを紹介させて頂きます。
医療費控除の特例の対象
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が支払う下記の費用
①特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診の為の費用
②要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(詳細は今後公表される予定)
特例の適用期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間
医療費控除の特例の内容
その年中に支払った特例対象の費用の額の合計額が1万2千円を超えるとき、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場、8万8千円が上限)について、所得控除を受けることが出来ます。
現行の医療費控除との関係
この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
然しながら、現行の医療費控除は10万円を超えないと控除がない(正確には所得控除前の総所得金額の5%を超える部分が医療費控除の対象)と言われるように、余り病気や怪我をしない健康家族は、活用できない制度です。健康家族にとっては、予防や健康管理の為の検査費用も対象となり、且つ、1万2千円を超えると適用があるこの特例を利用した方が有利になるものと期待されています。ちなみに、現行の医療費控除では、検診結果、治療の必要性が見付かったときに限り、控除の対象となります。
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