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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

ベビーシッター代が所得控除出来る?   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2015年10月3日

コラムカテゴリ:ビジネス

厚生労働省は、乳幼児を抱えながら仕事する会社員の税負担を軽減するために、ベビーシッター代を特定支出控除の対象とする案を2016年度税制改正要望に織り込み、年末にかけ財務省や与党と制度設計の議論を続け結論を出す見通しで、早ければ2016年度にも改正が実現します。減税規模は数十億円から数百億円と予測されています。

特定支出控除とは

特定支出控除とは、その年に会社員が支出する通勤費、研修費、資格取得費、転居費、交際費等の費用が下記の金額を超える場合、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。

1)給与収入金額が1,500万円以下 : その年の給与所得控除額の2分の1
2)給与収入金額が1,500万円超 : 125万円

給与の年収が800万円の人であれば、特定支出の合計額が100万円以上で控除の適用が受けられ、ベビーシッターを利用する人は月に数万円を支払うケースが多く、ベビーシッター代だけで相当額が支出されることから、ベビーシッター代を会社員の費用して交際費等と合算できるようになれば、利用者は特定支出控除を使って所得税負担を減らしやすくなり、この控除の利用ニーズはあると見込まれています。海外ではベビーシッター費用への税制支援が広がっていて、英国では費用の最大70%を納税額から差し引く税額控除を導入済みで、ドイツでも20%を税額控除しています。

また、特定支出控除の計算の基礎となる給与所得控除は高所得者を対象に減額する傾向にあり、現行の給与所得控除の上限額は年収1500万円超で245万円、これが2016年から段階的に縮小し、2017年には上限額は年収1000万円超で220万円と下がる為、特定支出控除が利用しやすくなるとの側面もあります。

問題点

然しながら、ベビーシッター費用控除の対象者は給与所得者のみで個人事業主が含まれないこと、控除の適用を受けるためには多額の支出が必要であり、高額所得者しか使えないとの意見もあり、改善を求める声が上がっています。年末に向け、この改正の動向が注目されます。


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