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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

教育資金贈与の落とし穴   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2015年9月27日

コラムカテゴリ:ビジネス

税理士界の9月15日号は、「教育資金贈与の落とし穴」との刺激的なタイトルで、教育資金の非課税制度に関する問題点を取り上げています。要約すると下記の通りです。

教育資金贈与の非課税制度の概要

30歳未満の受贈者の教育資金に充てるため、その直系尊属(父母、祖父母)が金銭等を拠出し金融機関に信託等をした場合、受贈者一人当たり15百万円(内、学校等以外の学習塾等への支払額は5百万円が上限)まで贈与税が課税されない制度で、例えば、6人の孫がいれば、9千万円が課税されずに孫世代へ資産の移転が出来ることとなり、資産家にとっては嬉しい制度であるため、既に信託残高は1兆円程度に達しているとされています。

平成27年度改正で使途と適用期間が拡大

平成27年度税制改正により、使途として新たに、通学定期券代と留学渡航費が加えられ、適用期限が平成27年12月末から平成31年3月末までと3年3ヶ月
延長されました。

問題点: 落とし穴

教育資金贈与を受けるためには、金融機関と信託契約を結ぶ必要があり、その信託の主たる目的は教育資金の管理となりますが、その支払いは教育資金に限定されている訳ではなく、教育資金以外への支払いも可能となっています。教育資金以外への支払いを禁じた場合、その判断の責任を金融機関へ負わせることとなるため、金融機関の義務は、支払いについての記録及び領収書等の保存及び調書の提出に限定しています。従って、学校等以外の塾等への支払いが5百万円を超えた場合、その超える部分の金額が贈与税の対象となります。具体的には、受贈者が30歳に達した年或いは口座の残高がゼロ(ゼロ時点で契約を終了させる合意有り)となった年において、その超える部分の贈与があったとされます。



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