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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成26年度税制改正:住宅関連税制の重要な延長事項  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2014年7月13日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

6月下旬に閣議決定された「骨太の方針」に来年度からの法人税減税が明記されましたが、条件とされた代替財源については、秋から年末に掛けて議論するとされており、詳細が不明な中、今回は、平成26年度税制改正の内、延長された住宅関連税制で重要な事項を、以下にて取り上げたいと思います。

1)居住用財産の買換等の場合の譲渡所得課税の三つの特例の延長

以下の特例が平成27年末まで2年延長されます。

①住宅の買換で譲渡損失が出て、買換資産に係わるローン残高がある等の一定の要件を満たす場合、その譲渡損失を他の所得と相殺し、なお損失の残額があれば、3年間繰越控除が出来る特例。

②住宅の譲渡損失が出て、譲渡資産に係わるローン残高がある場合、一定の要件の下、ローン残高から譲渡損を控除した残額を他の所得と相殺し、なお残額が残れば、3年間繰越控除が出来る特例。

③一定の住宅の買換で、譲渡収入が買換資産の取得価額以下であれば、その譲渡がなかったものとし、一方、取得価額を上回るときはその差額分に課税する特例。

2)新築の認定長期優良住宅に係わる登録免許税等の特例の延長

  認定長期優良住宅に係わる以下の特例が平成28年3月末まで2年延長されます。

①登録免許税:保存登記 0.1%(一般住宅0.15%)
移転登記 0.2%<戸建て>、0.1%<マンション>(一般住宅0.3%)

②不動産取得税:特別控除額1,300万円(一般住宅1,200万円)

③固定資産税:半額にする期間を 戸建て 5年(一般住宅3年)
               マンション 7年(一般住宅5年)
(参考) 優良住宅地開発のため土地を譲渡した場合の軽減税率(所得税・住民税合わせ14%)の特例は
     平成28年末まで3年延長されました。


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