令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
ご存じのように、平成24年分の保険料控除から、保険料控除の仕組みが変わります。
もし、新生命保険料と旧生命保険料とを両方支払い、旧生命保険料の支払額が4万2千円超6万円未満の場合には、所得税においては新生命保険料と旧生命保険料との両方を適用する方が納税者に有利ですが、個人住民税においては旧生命保険料のみを適用する方が納税義務者に有利となります。
例えば、新契約の保険料が8万円以上であって、これだけで上限の4万円控除になるからと、所得税の確定申告書に、新契約の保険料だけを記載すると、その申告書の情報を受領した市町村も新契約の保険料のみで計算し、上限の2万8千円止まりとなるため、不利となります。
従って、支払保険料の多寡に関係なく、すべての生命保険料の控除証明書の金額を記載することが重要です。これは、個人年金保険料についても、同様です。
年末調整の場合、源泉徴収票(給与支払報告書)に旧保険料の金額を記載する欄がありますので、そこに記載があるか否かチェックすることをお勧めします。