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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成25年度税制改正大綱は越年

2012年12月13日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

例年なら12月上・中旬に公表される来年度の税制改正大綱は、衆院選挙後に政権が確定しても、予算案と税制改正案は越年・年明け後となります。

ちなみに、各省庁からの来年度改正要望で注目すべきものは下記の通りです。

1)住宅ローン減税
平成25年入居者の借入金の控除限度額について、一般住宅で「3000万円」(現行2000万円)、認定住宅で「4000万円」(現行3000万円)と24年入居の場合と同じ限度額に拡充することを求めています。一方、消費税法改正法等を踏まえた住宅の取得に係る総合的な対策については、具体的な内容は盛り込まれておらず、26年度の税制改正に先送りしています。

2)研究開発促進税制
恒久措置である総額型(試験研究費の8%~12%を税額控除)について控除限度額を法人税額の20%から30%へ引き上げることを求めています。

3)中小企業への減税
消費税率の二段階の引上げに備え、魅力の向上や事業効率の改善に資する設備投資を促進し、また、起業の促進を図るため、以下の措置を求めています。
①取得価額30万円未満の少額償却資産については、償却資産に係わる固定資産税を課税しない。
②資本金2,000万円未満の新たな株式会社を設立する際の登録免許税、印紙税を免除する。
③従業員数を増加させたベンチャー企業に対し、以下の特別措置を講じる。
ア)支払給与の(適用前年度からの)増加額の20%を税額控除(最大で5年間)
イ)税額控除の上限(法人税額の20%)の超過額については4年間繰越控除
④中小企業者等に係る法人税の軽減税率を11%(現行15%)へ引き下げる。

4)高齢者から孫へ将来の教育資金として贈与する場合の非課税措置

5)自動車取得税・重量税の廃止

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