マイベストプロ千葉
和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

小規模共済の退職金は5年以内でも半額課税

2012年12月18日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き退職金制度 導入

来年1月1日以降に支払われる役員退職金については、勤続年数が5年以下の場合、退職金の金額から退職所得控除額を差し引いた残額を半分へ減額する措置が廃止されることとなります。

然しながら、小規模共済に係る退職金については、従来通り半額課税が継続されます。開業や法人設立後5年以内に廃業せざるを得ない個人事業者や法人役員で、小規模共済に加入している方々には朗報です。


ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/




この記事を書いたプロ

和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(和泉税理士事務所)

Share
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の資産運用
  5. 和泉俊郎
  6. コラム一覧
  7. 小規模共済の退職金は5年以内でも半額課税

© My Best Pro