相続登記の義務化
●家族信託専門士 ~ニーズの高まる家族信託の専門~
先日、家族信託専門士の資格を取得しました。取得に際して、朝は9時から、夜は8時まで缶詰状態の研修を二日間行い、みっちりと家族信託の組成技術を学んできました。
最近では、書籍をはじめ、テレビなどでも取り上げられることが多くなった「家族信託」。その理由は、やはり、家族信託の自由度にあると思います。
家族信託では、認知症対策や、株式の承継など様々な目的に合わせた契約を締結することができます。現代の高齢化社会における新しい資産管理の仕組みとして、今後も利用の機会が増えるでしょう。
ご興味がございましたらお気軽にご相談くださいませ。
●磯野家の事例 ~波平さんの体調不良・死亡~
1 おさらい
さて、前回は、波平さんが体調不良を起こしてしまい、時折うまく判断ができない状態となってしまったため、マスオさんが代わりにアパート経営について管理会社とやり取りをすることとなりました。そして、その旨を管理会社に伝えると、管理会社から①委任状と②振込先口座について問い合わせがあった、というところまでお話いたしました。
2 委任状について
ご存知の方も多いと思いますが、アパートの管理契約は、所有者と管理会社との間で締結されるものです。したがって、本来は所有者のみが管理会社とやり取りをすることができます。そのため、ご家族の方は所有者の承諾がある場合に限り、管理会社とやり取りができる、ということになります(健康であれば、管理会社は所有者に電話等で確認することができます)。
ところが、その所有者がご体調を崩したときには、所有者に確認することが困難となります。そのため、波平さんの承諾があることを確認するために「本来は委任状が必要なのですが・・・」ということを管理会社が伝えたんですね。
3 振込先口座について
次に、管理会社が「振込先口座はどうされますか?」と、聞いています。これについて皆様は「そのままでいいんじゃない」と思われるでしょうか。
しかし、口座からの金銭の出し入れも本来は口座名義人ご本人しかできないものなのです。そのため、家賃の振込先口座の名義人が体調を崩した場合、銀行から金銭を引き出すことが難しくなってしまうことがあります。つまり、波平さんの口座からマスオさんがお金を引き出せなくなる可能性があります。
4 不幸にも
波平さんが亡くなってしまった場合、口座は凍結され、引き出しも、振込みもできなくなってしまいます。こうなると、残された家族の方はアパートの家賃を受取れなくなってしまうのです。
管理会社はここまで想定して「振込先口座はどうされますか?」とマスオさんにお聞きしていたんですね。 次回は、きちんと準備をしていた磯野家をご紹介いたします!
※)本ブログは2018年04月にオーナー向けに執筆したものであり、最新の情報とは異なる場合がございます。