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橋場祐太

行政書士の資格をもつ不動産トータルコンサルティングのプロ

橋場祐太(はしばゆうた) / 不動産コンサルタント

有限会社橋場不動産

コラム

貸主からの立ち退き依頼について

2021年11月10日

テーマ:賃貸不動産

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 賃貸管理不動産管理

貸主が退去を通知したら借主は拒否できない?

建物賃貸借契約では、答えはNOです。理由は、法律上貸主が契約を解除する際には一定の制限が設けられているからです。

この点については、多くのオーナーが知っていると思いますが、知らない方もいらっしゃるようです。
この点を無視して「借主の部屋にいきなり訪問して退去を迫る」なんてことは避けるべきでしょう。


解約には正当事由が必要

建物賃貸借契約においては、法律上借主の保護が厚いです。よって定期借家契約出ない限り賃貸借契約を終了させるには「正当事由」が必要となります。
この正当事由については、様々な事情を考慮して判断されます。このあたりについては、調べればたくさん出てくるのでここでは割愛します。
※)興味がある方はこちら

正当事由は簡単には認められない

現在の法律は借主保護が厚いのでかんたんに貸主からの解約ができないようになっています。
「親戚に貸すから出てってね」は認めれない可能性が高いです。

建物を貸すということ

建物を一旦貸すと上記の通り退去してもらうのはそれなりに大変です。
事前にどのような目的で貸すのかを明確にし、それに合った契約形態をとることが必要となります。

自分で調べられるかは大丈夫ですが、自信がない方は管理会社等をしっかりと通したほうがよりベターですね

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