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橋場祐太

行政書士の資格をもつ不動産トータルコンサルティングのプロ

橋場祐太(はしばゆうた) / 不動産コンサルタント

有限会社橋場不動産

コラム

不動産オーナーが作成するべき委任状

2021年6月8日

テーマ:不動産オーナー

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 不動産管理財産分与相続対策

●委任状用意してますか?


委任状は簡単に言うと「自分の代わりに動いてくれる人を指定するもの」です。

もしも、自分が体調を崩してしまった時、アパートの修繕や、契約関係を誰に頼むかを決めていますか?委任状はご自分に万が一のことあったときに、不動産の管理を依頼することを法的に示すものです。これを準備しているかどうかで不動産の管理のスムーズさがまったく異なります。

ご本人の体調不良や、相続が発生してしまった場合に、事前の準備が足りないばかりに、ご家族が家賃を受け取れず困っていらっしゃるというご相談が増えてきました。
   

●元気なうちに委任状を


相続が発生して銀行口座が凍結されてしまっても、委任状があれば、家賃の送金先をすぐに変更することができます。また、オーナー様ご自身が体調を崩されても、アパートの修繕や、各種契約も行うことができます。

逆にこれを指定していない場合「争族」を招いてしまう可能性があります。また、賃貸の経営が滞ってしまうことにより収入が減ってしまうとうことも十分に考えられます。



●多くの大家さんがすでに手続きを終えています


委任状や生前贈与、信託など、方法はいくつもあります。その中でオーナー様にあった方法をご提案させていただきます。橋場不動産では、費用を抑えつつ、手軽に作成できる委任状を、特におすすめしております。基本的には、署名押印と身分証明書の提出をするだけです。



元気なうちに準備が大切ですね(^^)

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