賃貸住宅管理業者登録が完了いたしました。
※) 橋場不動産の管理物件のオーナー様へ毎月発信している記事を一部抜粋して掲載しております。
●自分の財産はどうやって処分する?
第1回目は、自分の不動産を自分で売れない場合についてお伝えします。
「自分のものなのに売れないわけない!」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。まずは、不動産を売却するとは法律的にどういうものなのかをお伝えします。
法律上不動産を「売る」には、「売ります」「買います」という売主買主の合意で成立します。一見単純ですが・・・・
●「売る!」は本当にあなたの意思ですか?
ここで問題になるのが「売る」というのが本当に本人の本心ですか?という問題。健康なら問題ありません。しかし、例えば事故でうまくしゃべれない、物忘れが酷い…こういった場合には法律上は「売る」というのが本人の本心じゃないかもしれない‥と判断されます。
そうなると、売買が成立しない=売れない、ということになります。この場合には裁判所に後見人という代理人を選任してもらうしかありません・・。
●そこで事前の準備が大切
そこで、今からの準備が必要なのです!(何かあってからでは手遅れのことも・・)。事前の準備として、委任、信託、贈与、任意後見、遺言等様々な制度があります。次回は、これらの制度のご説明をいたします。お楽しみに!
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