やっと民法改正か!?でも本当の安心は事前対策から!
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの土田です。
昨日、ブラックホールの撮影に初めて成功したという発表がありましたね!
アインシュタインの一般相対性理論に基づいて100年前から存在は予言されていたそうです!
また、撮影した望遠鏡は世界で複数の望遠鏡を連動させて、地球がレンズになる仕組みのようで、視力にすると300万!という凄い技術との事です。今後は視力450万にして観測をするようですが、この観測技術は今後新素材の開発や医療研究にも役立つようですから、人類の進歩にどう繋がるのかも楽しみですね。
さて、そんな人類の進歩がある中で、なかなか前進しない日本の法律(汗)
民法改正が最近立て続けに行われていますが、2015年の改正は120年ぶり!そんなレベルで変更をしていません。勿論頻繁に変える必要はないのですが、120年前といえば明治時代で1895年は日清戦争終結した年ですからその頃とは全く時代が違うのは明らかです。
そして40年ぶりに改正された「相続法」も施行されてきています。
その中でも一番話題になっているもの(問い合わせが多いもの)は「遺言書」です。
遺言書には3種類あって、
・自筆証書遺言(遺言内容全文を自筆で作成する)
・公正証書遺言(遺言内容を公証人に伝え、それを公証人が文書として作成する)
・秘密証書遺言(遺言を自分で作成し公証人と証人が確認し封印する)です。
この中で相続のアドバイスでも活用してもらう頻度が高いのは、公証役場で公証人が作成し公証役場に保管する公正証書遺言です。
費用が掛かり証人も必要となりますが、公証人が作成するため法的な要件を満たせない無効な遺言になるリスクが低いこと、また、公証役場で保管してもらえるので「遺言が見つからない」とか「書き換え」られたり「捨てられた」りするリスクがないことと、遺言書を家庭裁判所に持って行って「検認」をしてもらう必要がない事は大きなメリットになります。
しかし今回の改正で自筆証書遺言が使いやすくなります。
まず、全文を自筆で書かなければならなかったのですが、財産目録のパソコン作成が可能とながりました。また、書いた遺言の保管も来年7月10日から法務局が保管してくれます。更に、法務局で保管してくれる遺言は「検認」が不要になりますのでこれも大きなメリットですね。
という事で、今回の遺言書の改正は「自筆証書遺言」の普及を狙ったものと言えそうです。
実際に私も自筆証書遺言を書いて保管していますが、保管場所に困る方も多いと思います。
また、検認も相談者の遺言で同行したこともありますが、申請から1カ月程度(裁判所のスケジュールによる)時間が掛かります。また、財産が多い方は目録をパソコン作成やコピーの添付が認められたことも大きいでしょうね。
とはいえ、遺言書は「書けば安心」なものではなく、やはり「どんな内容で書いたか」が大事です。
その内容で残された家族は揉めないのか?円満に相続ができる内容なのかを検討して書かなければ、かえって揉める原因にもなりかねません。
そういう意味では、遺言書を書きやすくなったからこそ、どんな風に財産を遺したいのかを考え、その結果家族はどんな風に感じるのかも含めて、どう遺言書を書くかを決めなければいけないと思います。また、法律的にどうなのかも知る必要がありますので、やはり専門家に相談することをお勧めします。
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今日もありがとうございました。