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土田茂

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土田茂(つちだしげる) / ファイナンシャルプランナー

ライフ・デザイン・ラボ

コラム

改正相続法施行!これで争族は無くなるか!?

2019年6月30日

テーマ:相続

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 相続 手続き

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの土田です。


5月中旬くらいから続けている「ダイエット」ですが、約1カ月半で4キロ近く痩せてきました!やっていることは、一日2食にすることと、一日10分程度のトレーニングにウォーキング位ですが、お酒も飲んでますし無理なく続けております。今までが太り過ぎていただけかも知れませんが、効果が高くて驚きです!このまま継続してベスト体重を維持できるようにしたいですね!

さて、今日で6月も終わりです。
明日から7月(当然ですね)ということなのですが、明日から相続に関する法律が変わります。

日経新聞6/30記事
1日、改正相続法が施行、「争族」防止、手続き簡素化
https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20190630&ng=DGKKZO46773590Z20C19A6EA4000

明日からの相続に適用されますが、
①特別寄与料の新設
②預貯金の払戻し制度
③遺留分の現金債券化
④配偶者(婚姻歴20年超)への自宅贈与で遺産分割から除外
という改正が行われます。

概ね良い改正ではありますが、これで問題が解決するかというとそうではないと思います。
※逆にこれで揉める家族も出ると思います。

①は相続人ではない、例えば長男の妻などが長男の親の介護をしていた場合に、「寄与料」を請求できる権利ができるというものですが、実際の現場では心理的にも実務的にもまだまだハードルは高そうです。具体的にどういう「寄与」があったかを証明しなければならないので事前準備をしておかないと難しいと思います。

③に関しても、現金債券になるので、その分の現金を用意しておく必要がありますね。

そして、今回の改正点のほとんどはしっかりとした「遺言書」を書いておく事でトラブル回避できる可能性が高いものばかりです。③に関しては遺言書ありきのものですがそれも踏まえた「しっかりとした遺言書」があればという意味です。

遺言書も、自分で全部書く「自筆証書遺言」に関して、財産目録は自書でなくともよいことになっていますが、来年7月からは法務局が預かってくれるサービスもできますので、これによって裁判所による「検認」手続きも不要になるため、非常に使いやすくなります。

「争族」という嫌な言葉が無くなるように、遺す立場の方が(すべての方はいずれそうなります!)しっかりと遺言書を書いておく事が大切です!

しっかりとした遺言書とは、遺す側が遺される側にも配慮した遺言ですし、財産を遺すだけでなく、「想い」も遺し伝えることができる遺言書のことだと思います。

私も遺言書を書いておりますが、書く時には死ぬわけでもないのに泣けてきました(汗)
しかし、これでもし私に万が一があっても家族は諸手続きも行いやすくなり「綺麗に死ねる」!?かなと思います。

万が一は誰にでもいつでも起こり得ます。

ラテン語で「memento mori」という言葉があります。

これは「必ず死ぬことを忘れるな(死を想え)」という意味ですが、こういった言葉を忘れずにそれに備える事は非常に大切ではないでしょうか?

生命保険などもそういったものの一つですが、それとともに「遺言書」もぜひ書いてみて下さい。

多分真剣に書けば書くほど泣けてくると思いますし、生きる喜びなんかも感じられるかも知れませんよ(笑)


今日もありがとうございました。

この記事を書いたプロ

土田茂

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土田茂(ライフ・デザイン・ラボ)

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