Day099:介護は突然やってくる!親の「要介護認定」を知っておこう!

◆コラムの動画版YouTubeを、1/23金曜日 18:00より配信開始
https://youtu.be/r0UtJuLQPoQ
◆遺言書は「お金持ちのもの」ではありません
「うちは財産なんて大したことないから、遺言書は不要」
そう思っている方ほど、実は相続トラブルが起きやすいことをご存じでしょうか。
相続の現場で多いのは、
・財産が多すぎるケース
よりも
・財産が限られている中で、どう分けるかで揉めるケース
つまり、遺言書は「資産家のため」ではなく、
家族を守るための備えなのです。
◆遺言書を書くべき「本当のタイミング」
よく聞かれる質問が、
「遺言書って、何歳くらいで書くものですか?」
結論から言うと、
“いつか”ではなく、“状況が変わったとき” が書きどきです。
具体的には、以下に一つでも当てはまれば要検討です。
・子どもが成人した
・再婚・離婚をした
・持ち家や不動産を取得した
・親の介護・相続を経験した
・家族関係に少し不安を感じている
・「自分に何かあったら…」と一度でも考えたことがある
特に40代後半〜50代は、
「自分の老後」と「親の終活」が重なる時期。
このタイミングで遺言について考えることは、とても自然なことです。
◆遺言書がないと、何が起きるのか?
遺言書がない場合、相続は法律(法定相続)通りに進みます。
一見公平に見えますが、実際はここに落とし穴があります。
・不動産をどう分けるか決まらない
・長男・長女への介護負担が評価されない
・「親はこう言っていた」という主張のぶつかり合い
・相続人全員の合意が取れず、手続きが止まる
結果として、
**「お金の問題」ではなく「感情の問題」**に発展するのです。
遺言書は、
・財産の分け方
・家族へのメッセージ
・想いの整理
これらを“言葉として残す”ための道具でもあります。
◆知っておきたい遺言書の基本3種類
遺言書には主に3つの種類があります。
① 自筆証書遺言
・自分で全文を書く
・費用がかからない
・書き方を間違えると無効になるリスクあり
② 公正証書遺言
・公証人が作成
・法的に最も安全
・費用はかかるが、トラブル防止力は高い
③ 秘密証書遺言
・内容を秘密にできる
・実務上はあまり使われない
トラブル回避を最優先するなら、公正証書遺言が現実的です。
◆遺言書は「一度書いたら終わり」ではない
遺言書は、何度でも書き直しが可能です。
人生のステージが変われば、内容を見直すのは当然のこと。
・子どもの独立
・家族構成の変化
・財産状況の変化
だからこそ、
「完璧な遺言を書こう」と構えすぎる必要はありません。
“今の想いを、今の形で残す”
それが、家族への最大の思いやりになります。
◉まとめ|遺言書は「争いを防ぐためのラブレター」
遺言書は、
・早すぎるものでも
・縁起の悪いものでもありません。
それは、
「残される家族が困らないための準備」
そして
**「自分の人生の締めくくりを、自分で決める行為」**です。
「まだ元気だからこそ」
今、一度考えてみてはいかがでしょうか。



