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榊原宏昌

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榊原宏昌(さかきばらひろまさ) / 経営コンサルタント

天晴れ介護サービス総合教育研究所

コラム

法令遵守覚え書(第1表:「居宅サービス計画書(1)」)

2018年6月11日 公開 / 2018年6月18日更新

テーマ:読み合わせ!法令遵守

コラムカテゴリ:医療・病院

ACS:天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社

法令遵守覚え書

老企第29号平成11年11月12日
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」より

1 第1表:「居宅サービス計画書(1)」
① 「利用者名」
当該居宅サービス計画の利用者名を記載する。
② 「生年月日」
当該利用者の生年月日を記載する。
③ 「住所」
当該利用者の住所を記載する。
④ 「居宅サービス計画作成者氏名」
当該居宅サービス計画作成者(介護支援専門員)の氏名を記載する。
⑤ 「居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地」
当該居宅サービス計画作成者の所属する居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地を記載する。
⑥ 「居宅サービス計画作成(変更)日」
当該居宅サービス計画を作成または変更した日を記載する。
⑦ 「初回居宅サービス計画作成日」
当該居宅介護支援事業所において当該利用者に関する居宅サービス計画を初めて作成した日を記載する。
⑧ 「初回・紹介・継続」
当該利用者が、当該居宅介護支援事業所において初めて居宅介護支援を受ける場合は「初回」に、他の居宅介護支援事業所(同一居宅介護支援事業者の他の事業所を含む。以下同じ。)又は介護保険施設から紹介された場合は「紹介」に、それ以外の場合は「継続」に〇を付す。
なお、「紹介」とは、当該利用者が他の居宅介護支援事業所又は介護保険施設において既に居宅介護支援等を受けていた場合を指す。
また、「継続」とは、当該利用者が既に当該居宅介護支援事業所から居宅介護支援を受けている場合を指す。
おって、当該居宅介護支援事業所において過去に居宅介護支援を提供した経緯がある利用者が一定期間を経過した後に介護保険施設から紹介を受けた場合には、「紹介」及び「継続」の両方を〇印で囲むものとする。
⑨ 「認定済・申請中」
「新規申請中」(前回「非該当」となり、再度申請している場合を含む。)、「区分変更申請中」、「更新申請中であって前回の認定有効期間を超えている場合」は、「申請中」に〇を付す。それ以外の場合は「認定済」に〇を付す。
⑩ 「認定日」
「要介護状態区分」が認定された日(認定の始期であり、初回申請者であれば申請日)を記載する。
「申請中」の場合は、申請日を記載する。認定に伴い当該居宅サービス計画を変更する必要がある場合には、作成日の変更を行う。
⑪ 「認定の有効期間」
被保険者証に記載された「認定の有効期間」を転記する。
⑫ 「要介護状態区分」
被保険者証に記載された「要介護状態区分」を転記する。
⑬ 「利用者及び家族の生活に対する意向」
利用者及びその家族が、どのような内容の介護サービスをどの程度の頻度で利用しながら、どのような生活をしたいと考えているのかについて課題分析の結果を記載する。
なお、利用者及びその家族の生活に対する意向が異なる場合には、各々の主訴を区別して記載する。
⑭ 「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」
被保険者証を確認し、「認定審査会意見及びサービスの種類の指定」が記載されている場合には、これを転記する。
⑮ 「総合的な援助の方針」
課題分析により抽出された、「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」に対応して、当該居宅サービス計画を作成する介護支援専門員をはじめ各種のサービス担当者が、どのようなチームケアを行おうとするのか、総合的な援助の方針を記載する。
あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想定されている場合には、対応機関やその連絡先等について記載することが望ましい。
⑯ 「生活援助中心型の算定理由」
介護保険給付対象サービスとして、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付けることが必要な場合に記載する。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)別表の1の注3(※下記参照)に規定する「単身の世帯に属する利用者」の場合は、「1.一人暮らし」に、「家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者または当該家族等が家事を行うことが困難であるもの」の場合は、「2.家族等が障害、疾病等」に〇を付す。また、家族等に障害、疾病がない場合であっても、同様のやむをえない事情により、家事が困難な場合等については、「3.その他」に〇を付し、その事情の内容について簡潔明瞭に記載する。
(※注3 ロ(※生活援助中心型)については、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する居宅要介護者に対して行われるものをいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する

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