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派遣業における同一労働同一賃金について

若月幹雄

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テーマ:労働者派遣・職業紹介

中小企業における同一労働同一賃金の実施は来年4月から施行されますが、派遣業における同一労働同一賃金の実施は大企業と同様、本年(2020年4月)から施行されることになっております。
昨年秋から徐々に問い合わせが増えておりましたが、今年に入ってからは、より多くの業務のご依頼が入ってくるようになりました。多いご質問としては、
・「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のどちらの方式を採用したらよいか?
・労使協定方式における通勤手当は「実費支給」と「定額支給」のどちらの方式を採用したらよいか?
・現状では全く対応ができていないのだが、4月までに対応してもらえないか?
などのご質問が多く寄せられております。

多くの会社様からのご依頼も頂戴しているため、そろそろ対応できる会社数も限界に近付いておりますが、数社様であれば、対応可能ですので、先ずはお電話やホームページ(https://www.wakatsuki-sr.com)からお問い合わせいただければと思います。ちなみに、料金ですが以下のとおりとなっております。
1)事前相談…無料
2)労使協定書作成・書式提供…50,000円~
3)就業規則改定(賃金・通勤手当等)…50,000円~
4)労働者派遣事業報告書作成…50,000円~
5)賃金テーブルの作成(職能資格等級制度、賃金テーブル、評価制度、目標管理制度、昇給・賞与決定制度 他の作成支援)…月額10万×6か月

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若月幹雄
専門家

若月幹雄(社会保険労務士)

かいじ社会保険労務士法人

弊所は、人材派遣業・有料職業紹介業の事業所様からの御依頼を多く頂戴しております。また、山梨県内のみならず、隣接都県についても申請代行実績がございます。派遣元責任者講習の講師実績あり。

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