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労働者派遣事業を開始する際の資産要件について

若月幹雄

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テーマ:労働者派遣・職業紹介

こんにちは。

弊所には労働者派遣事業を始めたいという事業主の方から多くのお問い合わせをいただいておりますが、その中でも一番多いお問い合わせについて本日は書いてみたいと思います。

労働者派遣事業を始めようと考えたときに、最初のハードルになるのは資産要件です。「これだけの資産がないと労働者派遣事業をすることはできませんよ」という最低限の条件です。具体的には、
①資産-負債=2,000万円以上
②資産の中の「現金・預貯金」の額が1,500万円以上
③資産-負債=「負債」の7分の1以上
の全てを満たしていないと許可されません。

万が一、クリアしていない場合には以下のような方法でクリアするケースがあります。
ア.事業主個人から会社に資金を貸し付け増資する
イ.中間決算を行い、監査証明書を公認会計士に作成してもらう
ウ.新会社を設立する
以上の方法等が一般的ですが、どの方法が最適かについてはケースバイケースで異なります。
弊所では、御社にぴったりな方法を提案いたしますので、何でもご相談ください。
詳細につきましては弊所のホームページもご確認ください。

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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若月幹雄
専門家

若月幹雄(社会保険労務士)

かいじ社会保険労務士法人

弊所は、人材派遣業・有料職業紹介業の事業所様からの御依頼を多く頂戴しております。また、山梨県内のみならず、隣接都県についても申請代行実績がございます。派遣元責任者講習の講師実績あり。

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