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外国人留学生と労働について

若月幹雄

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テーマ:労働

こんにちは。朝晩急に涼しくなった今日この頃、いかがお過ごしでしょうか?
ずっと夏が続くのではと心配なくらいの猛暑でしたが、季節は着実に進んでいくものですね。

さて、山梨県内でもコンビニ等で働いている外国人留学生の方を普通に見かけるようになりました。
中には、リーダーの外国人の方が新人の外国人を片言の日本語で指導している状況も発生しています。
人手不足が深刻化する中、外国人留学生の方の力を借りなくては労働力の不足は補えないのかもしれませんね。

外国人留学生数ってどのくらい?


それでは日本にどれくらいの外国人留学生の方がいらっしゃるかというと、下記のデータのようになります。
日本語教育機関…78,658人
大学(学部)…77,546人
専修学校(専門課程) …58,771人
大学院…46,373人  以下略
(平成29年度外国人留学生在籍状況調査結果【JASSO】より)

この中で特筆すべきは、日本語教育機関(語学学校)に通う方の多さです。
若干ではありますが、大学に通う留学生よりも多いですね。
これは、日本語教育機関(語学学校)の多いことも表しています。
日本語教育機関(語学学校)は学校法人だけでなく、株式会社や
個人なども設置できるのが背景にあるようですね。


外国人留学生と労働時間について


それでは、留学生はどのくらいの時間労働できるのでしょうか。
留学生の場合「留学」という在留資格をもっています。この資格は「日本で勉強をする」という活動ための資格であり、働くための資格ではありません。
しかし、生活面も考慮して「学業に支障のない範囲で就労を認めましょう」という趣旨で、在留資格外の活動としてアルバイトを認めています。
学業に支障がない範囲というのが、何時間以内かということになりますが、週28時間以内と決められています。4時間×7日ですが、実際には週1日の法定休日を与えなくてはいけませんから、実際には1日5時間弱になります。
なお、この週28時間を超えて働かせてしまうとどうなるかといいますと、雇い入れた側、留学生双方罰せられてしまいますのでご注意願います。
以上簡単に、外国人留学生と労働について書かせていただきました。本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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若月幹雄
専門家

若月幹雄(社会保険労務士)

かいじ社会保険労務士法人

弊所は、人材派遣業・有料職業紹介業の事業所様からの御依頼を多く頂戴しております。また、山梨県内のみならず、隣接都県についても申請代行実績がございます。派遣元責任者講習の講師実績あり。

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