Mybestpro Members

若月幹雄プロは山梨日日新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

台風と給料の支払いについて

若月幹雄

若月幹雄

テーマ:労働

こんにちは。

10月に入りましたが、今年は例年になく台風が日本列島を直撃するケースが多いようです。しかも勢力が強いまま日本列島に接近するケースが多いため被害も大きくなっているようですね。

さて、台風と言えば、先日から非常にお問い合わせが多くなっている件がありますので、今回はそのことについて書かせていただきたいと思います。
その内容とは「台風でお店をお休みにした場合、従業員に対して事業主は休業手当※を支払う必要があるか?」です。
※休業手当…本来仕事をする日なのに事業主側の責任で休みになった場合、事業主は平均賃金の60%を労働者に支払わなくてはならない、という労働基準法上の決まりです。

インターネットで調べると、多くの場合
「台風による休業は事業主の責任ではないから、休業手当を支払う必要は無い」
という結論となっています。ただし、必ずしもそうとは限りませんので、簡単に説明させていただきます。

仮に「台風だから、お店は臨時休業にした。天災事変が理由なので事業主側に責任はない」と言っても、「台風だから、なぜ休業にしたの?」という問題が生じます。

①公共機関が全く動かず、道路も通行止め等があり、出勤不可能だった
②道路は通行止め等支障がなく、出勤可能ではあったが従業員の安全を考え休みにした
③道路は通行止め等支障がなく、おそらくお客さんが来ないだろうから店を開けても無駄なので休みにした

その理由によって、休業手当の支払い義務が生じるかどうか判断は分かれます。おそらく①であれば支払い義務は生じないでしょうし、そのことで事業主に休業手当を要求する従業員もいないと思います。
②については従業員の事を考えていて素晴らしいのですが、これは事業主責任による休業と判断され、厳密に言うと休業手当の支払い義務が生じる可能性があると思います。とは言っても、休業手当を請求してくる従業員はいたとしても少数にとどまるでしょう。
③についてはどう見ても事業主責任による休業なので、休業手当の支払い義務が生じますし、労基署に駆け込む従業員がいるかもしれません。

今年の場合、台風の接近が予想された時点で、公共機関が計画運休となったケースも多く見受けられます。
台風の被害を予測して休業の判断を下すのは、なかなか難しいことですが、従業員が通勤中に怪我等をしてしまいますと事業主側の責任を問われることもありますので、安全第一で判断を下していただければと思います。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

若月幹雄
専門家

若月幹雄(社会保険労務士)

かいじ社会保険労務士法人

弊所は、人材派遣業・有料職業紹介業の事業所様からの御依頼を多く頂戴しております。また、山梨県内のみならず、隣接都県についても申請代行実績がございます。派遣元責任者講習の講師実績あり。

若月幹雄プロは山梨日日新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

人材派遣業界に強い社会保険労務士

若月幹雄プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼