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4月より傷病手当金及び出産手当金の計算方法がかわりました

若月幹雄

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テーマ:健康保険

こんにちは。一昨日(4月29日)からゴールデンウイークに突入し、のんびりと過ごされている方も多いのではないでしょうか。
私のほうはというと、ゴールデンウイークは役所がお休みの日が多くなってしまうため、ゴールデンウイーク唯一の平日(5月2日)にすべての書類が提出できるよう準備中です。
学生時代は長期の休みはうれしかったのですが、社会人になると仕事との兼ね合いもありうれしいばかりでは済みませんね(-_-;)
さて、今日は4月より傷病手当金及び出産手当金の計算方法が変わりましたので、そのご案内です。

傷病手当金とは

私傷病(仕事や通勤以外でのケガや病気)で一定期間以上会社を休んで給与を受けられない際に支給されます。

出産手当金とは

出産の前後の一定期間内に仕事を休んで給与を受けられない際に支給されます。

具体的にはどう変わったの?

【平成28年3月31日までの支給金額】
休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3
【平成28年4月1日からの支給金額】
支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
※支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②28万円(その年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
を比べて少ないほうの額を使用して計算されます。

なぜこのような制度改正があったかというと、一部で不正受給が行われた結果このような改正が行われました。
例えば、
・高額の報酬月額で資格取得をして、直後に高額の手当を受給する。
・休業直前に標準報酬を高額に改定して、高額の手当を受給する。
このような事例があったといわれています。
今回の改正で、こういった不正が少しでもなくなればいいですね。

今回の説明は概要のみとなっております。
申請される際には、必ず最新の情報をお確かめください。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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若月幹雄
専門家

若月幹雄(社会保険労務士)

かいじ社会保険労務士法人

弊所は、人材派遣業・有料職業紹介業の事業所様からの御依頼を多く頂戴しております。また、山梨県内のみならず、隣接都県についても申請代行実績がございます。派遣元責任者講習の講師実績あり。

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