台風と給料の支払いについて
こんにちは。
以前のコラム(8月26日掲載)でお伝えしたように、10月1日より、全国で最低賃金が改定されました。前年度に続く大幅な増額となり、山梨県内の最低賃金は737円となりました。
山梨県内の最低賃金、10月1日より737円に
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 最低賃金は各都道府県ごとに定められており、毎年この時期に見直されます。ちなみに最低賃金が最も高い都道府県はやはり東京都で907円、以下神奈川の905円、大阪の858円と続きます。逆に最も低い都道府県は鳥取、高知、宮崎、沖縄の693円です。
ちなみに特定の産業につきましては、別途最低賃金が定められていますので、ご注意ください。
チェック方法はどうすればいいの?
それでは、最低賃金以上となっているかのチェックはどうしたらよいかといいますと以下の方法でチェックします。
時間給の場合はチェックが簡単ですが、日給及び月給の場合は注意が必要です。
①時間給の場合
時間給≧最低賃金額
②日給の場合
日給÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金額
③月給の場合
月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金額
④上記①、②、③が組み合わされている場合
例えば、基本給が日給で、各手当が月給の場合は
ア)基本給(日給)→②の計算で時間額を出す
イ)各手当(月給)→③の計算で時間額を出す
ウ)アとイを合計した額≧最低賃金額
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。