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山梨県内の最低賃金が10月1日より737円へと引き上げられる見通しです

若月幹雄

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テーマ:労働

こんにちは。

いよいよ8月も終わりですね。学生のころは今頃の時期から31日までの間にほとんどすべての宿題をしなくてはならない羽目になり、毎晩のように徹夜だったことを思い出します。大人になってから、長期の夏休みがないのは残念ですが、宿題がないことうれしいですね。

10月1日以降山梨県の最低賃金は737円に

さて、本日は10月1日から最低賃金が見直される見通しとなりましたので、そのことについて触れたいと思います。
最低賃金とは労働者を雇用する際に、必ず守らなくてはならない、最低限の金額です。
最低賃金は都道府県ごとに定められており、毎年見直しが行われます。
もし、仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって
無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
山梨県については昨年の10月1日より721円と改訂されています。

今年も最低賃金の見直しの時期となり、先日、山梨地方最低賃金審議会から山梨県労働局長に対し、山梨県内における最低賃金を721円→737円とするよう答申がありました。
このことから山梨県内の最低賃金は10月1日から737円と改訂される見通しとなりました。
ちなみに、
1)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
2)自動車・同附属品製造業
につきましては、特定産業として別途最低賃金が定められていますので注意が必要です。
これを機会に皆様の職場の賃金基準が最低賃金額を下回っていないかチェックされてみてはいかがでしょうか。

最低賃金の地域別最高額と最低額は?

最低賃金は都道府県ごとに定められていますが、最高額や最低額が気になることもあるかと思いますので
ついでに申し上げておきますと、
最高額・907円(東京)
最低額・693円(鳥取・高知・宮崎・沖縄)となっています。
個人的には最低額をもう少しあげてほしい気もします。いずれの地域も物価は都会に比べて安いかもしれませんが
車社会ですので車の維持費等がかかると思いますので。

最低賃金についての御相談は当事務所でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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若月幹雄
専門家

若月幹雄(社会保険労務士)

かいじ社会保険労務士法人

弊所は、人材派遣業・有料職業紹介業の事業所様からの御依頼を多く頂戴しております。また、山梨県内のみならず、隣接都県についても申請代行実績がございます。派遣元責任者講習の講師実績あり。

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