平成27年度健康保険料率が正式決定
こんにちは。
いよいよ8月。まだまだ暑さも厳しいですので熱中症には十分ご注意くださいね。
さて、前回のコラムでは「資格取得届が未提出だった期間に病院にかかった場合、全額自己と題して、療養費支給申請書についてお話をいたしました。結局、一部負担金以外の部分の療養費は償還されますが、手続きに数か月かかってしまったり、診療明細書の作成を医師に依頼しなくてはならなかったりと手続きが煩雑なことはお分かりいただけたかと思います。
しかし、実際の生活では定期的な通院等で保険証が必要となる場面があります。たとえば下図のような場合ですね。
この場合、4月7日に通院をしようとしても保険証が手元にない状態です。もちろん、3月に使用していた保険証を持って行っても治療は受けられません。
では、そのような場合はどうするかといいますと、「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を年金事務所に提出しますと、「健康保険被保険者資格証明書」が発行されます。これを医療機関の窓口に提出することで健康保険証を持参したのと同じように取り扱ってもらえます。
もしも新しい職場に入社して、早急に医療機関を受診する予定がある場合には、「健康保険資格証明書」を発行してもらってはいかがでしょうか?ちなみに申請書は日本年金機構のHPよりダウンロードすることが可能です。
その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。