入社直後で健康保険証が届かない、でも通院をしなくてはいけないときには?【健康保険】
こんにちは。
例年、この時期になると来年度の健康保険料率が発表となります。
平成27年度の健康保険料率についても2月27日、厚生労働大臣の認可があり、平成27年度の保険料率が正式に決定されました。
また、介護保険料率についても全国一律で現在の1.72%から1.58%に引き下げになります。
気になる山梨県の平成27年度の保険料率は
健康保険料率は全国一律ではなく、各都道府県別に定められています。
山梨県の平成27年度保険料率については
平成27年4月(5月納付分より)
介護保険第2号被保険者に該当しない場合…9.96%(4月納付分までは9.94%)
介護保険第2号被保険者に該当する場合…11.54%(4月納付分までは11.66%)
に変更になります。(山梨県の保険料額表についてはこちらからダウンロードできます)
今回の注意点
なお、今回は保険料率の変更が例年より1ヶ月遅れ、4月分(5月納付分)からになっています。
給与計算の際には御注意いただきたいと思います。
その他、御質問等がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。