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退職日と社会保険料の関係について

若月幹雄

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テーマ:健康保険

こんにちは。
今日は先日当事務所に寄せられた質問の中から、退職日と社会保険料の関係についてお話ししましょう。

社会保険料について


まず具体例を見ていく前に、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)についておさらいをしていきましょう。
基本的に社会保険料は、資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職の場合、退職日の翌日)の属する月の前月分まで給与から控除されます。取得した日が問題になることはありませんが、喪失した日は問題になることがあります。
なぜなら、
末日で退職→翌月1日が喪失日となり、退職月の保険料は控除されます。
末日の1日前の退職→末日が喪失日となり、退職月の保険料は控除されません。
となるからです。

末日退職のメリット・デメリット

メリット
厚生年金の受給金額が増えます。
デメリット
退職月の保険料が控除されます。

末日1日前の退職のメリット・デメリット

メリット
退職月の保険料は控除されません
デメリット
退職月の翌日から再就職しない場合、国民年金・国民健康保険(場合によっては健康保険の任意継続も可)に加入することとなり、保険料を自身で納付しなければなりません。

会社側としては、会社側負担の社会保険料を削減できるため、労働者に末日1日前の退職を勧めるケースも増えているようですが、それぞれメリット・デメリットがありますので、よく考えたうえで退職日を決定することが重要です。

その他、御質問等がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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若月幹雄
専門家

若月幹雄(社会保険労務士)

かいじ社会保険労務士法人

弊所は、人材派遣業・有料職業紹介業の事業所様からの御依頼を多く頂戴しております。また、山梨県内のみならず、隣接都県についても申請代行実績がございます。派遣元責任者講習の講師実績あり。

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