請求に必要な書類について
今日からは、いよいよ障害年金の説明をしていきたいと思います。
障害年金には難しい用語がたくさん出てきます。
そこで、今回はまずはじめに覚えていただきたい用語について解説いたします。
被保険者・・・国民年金や厚生年金保険の保険料を支払っている人
被保険者期間・・・国民年金や厚生年金の保険料を支払った期間
保険料納付期間・・・同上
初診日・・・障害年金を請求しようとしている怪我や病気になったときに一番初めに歯医者さん又は病院で診察を受けた日。ただし、その怪我や病気を正式に診断された日をいうのではありません。最初は何の病気かわからなかったので、とりあえず近くの診療所に通い、その後紹介状を書いてもらい総合病院に行った場合には最初に診療所に行った日が初診日になります。例えば、心臓の病気にかかっていた人が最初の症状の時に内科にかかり風邪と診断されていた場合には、その診断をされた病院に最初に行った日が初診日になります。
障害認定日・・・障害年金を請求しようとしている病気やけがになり最初に病院に診察に行った日から1年6か月が経った日かその間に病気やけがが治った(治癒)場合はその日のことを障害認定日と言います。
治った日(治癒)・・・完全に病気やけがが治った日のことを言うのではありません。どんなに治療をしたとしてももう回復の見込みが亡くなってしまった日のことを言います。例えば、仕事中に右腕を肘から切断してしまった場合はもうそれ以上良くなることはありませんのでその日が治った日になります。
また、人工関節を入れた方はその手術を受けた日、ペースメーカーを装着された方は装着した日、人工肛門等の手術をされた方は手術をした日、人工透析を受けた方は人工透析を初めて受けた日が治った日になります。
20歳前障害・・・年金は本来20歳以降になって保険料を一定期間支払っていないともらうことはできませんが、国民年金の障害年金では20歳前に障害を負ってしまった片野生活を保障するため、20歳前に障害を負ってしまったことの証明をすることで年金がもらえることがあります。ただし、この年金は一定以上の収入がある人はもらうことができません。この制度についてはまたゆっくり解説いたします。
事後重症・・・障害認定日の時には障害等級が2級に該当していなかった人が65歳になる前日(誕生日の前々日)までに初めて2級以上の障害に該当した場合にに支給される年金のことを事後重症による障害年金と言います。
障害等級・・・前後してしまいましたが、障害年金にはその方の障害の程度に応じて1~3級(国民年金は1~2級のみ)の障害等級が区分分けされています。等級ごとにもらえる金額が違ったり、上乗せされたりするものもありますので後程説明いたします。
基準障害・・・いくつもの障害を抱えてしまった方が、一つ一つの障害では障害等級に該当しませんが、複数の障害を合わせると障害等級に該当するようになりその日が65歳の誕生日の前日までの間にあった場合に支給される年金のことを基準障害による障害年金といます。
まだまだ、複雑で難しい言葉はたくさんありますが当面はこの言葉を覚えておいていただければこの先の説明がわかりやすくなりますので、以後のコラムでこの用語が出てきて解らなかったときはこのコラムに遡って確認してください。